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補助金
中小企業者地球温暖化対策事業費補助金(三島市)
省エネルギー設備及び再生可能エネルギー利用設備等の導入をはじめとした地球温暖化対策事業を実施する中小企業者に対し、設備の導入費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
40万円
地域
静岡県三島市
助成率
3分の1
実施機関
三島市
対象者
市内の中小企業
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
三島市
概要
■対象者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第1条第1項に規定する中小企業者であること。※ 個人事業主も対象となります。
2.三島市内に事業所、店舗、工場等があること。
3.市町村税に滞納がないこと。
4.三島市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)の規定に抵触しないこと。
5.同一年度内において本補助金の交付を受けていないこと。
■対象事業
1.事業所等に「補助対象設備」に該当する設備を導入する事業であること。
2.三島市の二酸化炭素排出量の削減に寄与する事業であること。
3.補助金の交付決定日以後に工事を開始する事業であること。
4.年度末までに工事及び支払等が完了する事業であること。
5.設備を導入する事業所等が自己の所有でない場合は、所有者から当該事業の実施について承認を得ている事業であること。
6.省エネルギー設備を導入する事業にあっては、国、県、その他の団体からの補助を受けていない事業であること。
7.三島市が実施する他の補助金の交付を受けていない事業であること。
8.過去に同一種別の設備に対して本補助金の交付を受けていない事業であること。
9.中古設備やリース契約による設備の導入を行う事業でないこと。
10.居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、居住の用に供する部分において省エネルギー設備の導入を行う事業でないこと。
11.居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、事業の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である場合において再生可能エネルギー利用設備等の導入を行う事業であること。
12.省エネルギー設備を導入する場合は、既存の設備を更新する事業であること。
13 再生可能エネルギー利用設備等を導入する場合は、専ら売電を目的とした事業でないこと。
■対象設備
(1)省エネ設備(既存設備の更新が対象)
・高効率照明設備
・高効率空調設備
・高効率給湯設備
・高性能ボイラ設備
(2)再エネ設備等(専ら売電を目的とした事業は対象外)
・太陽光発電設備
・蓄電池設備
■補助率・限度額
(1)省エネ設備
・補助率:補助対象経費の1/3(複数の設備を設置する場合は、合計の補助対象経費)
・限度額:20万円
(2)再エネ設備等
・補助率:以下1、2のうち小さいほうの金額
1.設備の能力値から算出した額
(太陽光)公称最大出力値kw×1万円
(蓄電池)定格容量値kwh×1万円
2.補助対象経費(両方の設備を設置する場合は合計額)
・限度額:20万円
※ 補助対象経費は、「設備購入費」と「設置工事費」が対象となります。
※ 省エネルギー設備、再生可能エネルギー利用設備等の区分で補助金額を別々に算出します。補助対象経費(設備購入費・設置工事費)は省エネルギー設備分と再生可能エネルギー利用設備等分に分けて算出してください。上限額はそれぞれ20万円です。両方の設備を同時に設置した場合は、最大40万円の補助を受けられます。
■受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※ 但し、令和7年3月31日までに補助事業を完了していただく必要があります。
※ 申請受付は先着順で行い、予算がなくなり次第受付を終了します。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第1条第1項に規定する中小企業者であること。※ 個人事業主も対象となります。
2.三島市内に事業所、店舗、工場等があること。
3.市町村税に滞納がないこと。
4.三島市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)の規定に抵触しないこと。
5.同一年度内において本補助金の交付を受けていないこと。
■対象事業
1.事業所等に「補助対象設備」に該当する設備を導入する事業であること。
2.三島市の二酸化炭素排出量の削減に寄与する事業であること。
3.補助金の交付決定日以後に工事を開始する事業であること。
4.年度末までに工事及び支払等が完了する事業であること。
5.設備を導入する事業所等が自己の所有でない場合は、所有者から当該事業の実施について承認を得ている事業であること。
6.省エネルギー設備を導入する事業にあっては、国、県、その他の団体からの補助を受けていない事業であること。
7.三島市が実施する他の補助金の交付を受けていない事業であること。
8.過去に同一種別の設備に対して本補助金の交付を受けていない事業であること。
9.中古設備やリース契約による設備の導入を行う事業でないこと。
10.居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、居住の用に供する部分において省エネルギー設備の導入を行う事業でないこと。
11.居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、事業の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である場合において再生可能エネルギー利用設備等の導入を行う事業であること。
12.省エネルギー設備を導入する場合は、既存の設備を更新する事業であること。
13 再生可能エネルギー利用設備等を導入する場合は、専ら売電を目的とした事業でないこと。
■対象設備
(1)省エネ設備(既存設備の更新が対象)
・高効率照明設備
・高効率空調設備
・高効率給湯設備
・高性能ボイラ設備
(2)再エネ設備等(専ら売電を目的とした事業は対象外)
・太陽光発電設備
・蓄電池設備
■補助率・限度額
(1)省エネ設備
・補助率:補助対象経費の1/3(複数の設備を設置する場合は、合計の補助対象経費)
・限度額:20万円
(2)再エネ設備等
・補助率:以下1、2のうち小さいほうの金額
1.設備の能力値から算出した額
(太陽光)公称最大出力値kw×1万円
(蓄電池)定格容量値kwh×1万円
2.補助対象経費(両方の設備を設置する場合は合計額)
・限度額:20万円
※ 補助対象経費は、「設備購入費」と「設置工事費」が対象となります。
※ 省エネルギー設備、再生可能エネルギー利用設備等の区分で補助金額を別々に算出します。補助対象経費(設備購入費・設置工事費)は省エネルギー設備分と再生可能エネルギー利用設備等分に分けて算出してください。上限額はそれぞれ20万円です。両方の設備を同時に設置した場合は、最大40万円の補助を受けられます。
■受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※ 但し、令和7年3月31日までに補助事業を完了していただく必要があります。
※ 申請受付は先着順で行い、予算がなくなり次第受付を終了します。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
40万円
助成率
3分の1
対象費用
設備費
申込条件
対象者
市内の中小企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
静岡県三島市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助対象要件
補助対象事業
応募受付期間
締切日
補助対象要件
補助対象事業
応募受付期間