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公募期限が終了しました
補助金
「若者×シュガーロード」新商品開発支援補助金(長崎市)
本事業は、市内の中小企業者が若者と協働して行うシュガーロードに関する新商品開発を支援するとともに、「若者がチャレンジできる場」を提供することを目的としております。
公募期間
2022年05月17日
~
2022年09月30日
上限金額
120万円
地域
長崎県長崎市
助成率
3分の2
実施機関
長崎市
対象者
長崎市の中小企業者
2022/07/29 更新
特徴
実施機関名
長崎市
概要
■対象者
補助事業者は、次の要件をすべて満たすものとします。
1.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者
2.市内に本社又は主たる事業所を置いている者
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者に該当しない者
4.補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の他の補助金等の交付(国、県その他の機関によるものを含む)を受けていないこと
5.次のいずれにも該当していない事業者とする
・市税、事業税、消費税又は地方消費税の滞納がある者
・長崎市暴力団排除条例(平成24年長崎市条例第59号)第2条第1号に規定する暴力団、長崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、長崎市暴力団排除条例第12条に規定する暴力団関係者
■対象事業
次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
1.補助事業者が若者※と協働して行う事業であること。
(新商品開発に係る会議開催や商品パッケージデザイン制作などに、若者の意見を取り入れることを想定しています。若者の事業への参加方法については、補助事業者に一任します。)
※年齢が15歳から34歳までの者であって、本市の区域内に居住、通勤または通学するもの
2.シュガーロード※に関する新商品開発に係る事業であること。
※江戸時代の豊前小倉(現在の福岡県北九州市小倉北区)から肥前長崎(現在の長崎市)までの長崎街道をいう
■補助内容
〇補助対象経費
報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
※消費税及び地方消費税に相当する額は除く
〇補助金額
補助率:補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
限度額:120万円
補助事業者は、次の要件をすべて満たすものとします。
1.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者
2.市内に本社又は主たる事業所を置いている者
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者に該当しない者
4.補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の他の補助金等の交付(国、県その他の機関によるものを含む)を受けていないこと
5.次のいずれにも該当していない事業者とする
・市税、事業税、消費税又は地方消費税の滞納がある者
・長崎市暴力団排除条例(平成24年長崎市条例第59号)第2条第1号に規定する暴力団、長崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、長崎市暴力団排除条例第12条に規定する暴力団関係者
■対象事業
次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
1.補助事業者が若者※と協働して行う事業であること。
(新商品開発に係る会議開催や商品パッケージデザイン制作などに、若者の意見を取り入れることを想定しています。若者の事業への参加方法については、補助事業者に一任します。)
※年齢が15歳から34歳までの者であって、本市の区域内に居住、通勤または通学するもの
2.シュガーロード※に関する新商品開発に係る事業であること。
※江戸時代の豊前小倉(現在の福岡県北九州市小倉北区)から肥前長崎(現在の長崎市)までの長崎街道をいう
■補助内容
〇補助対象経費
報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
※消費税及び地方消費税に相当する額は除く
〇補助金額
補助率:補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
限度額:120万円
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
120万円
助成率
3分の2
対象費用
報償費,旅費,需用費,役務費,委託料,使用料,賃借料
申込条件
対象者
長崎市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長崎県長崎市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年05月17日 ~ 2022年09月30日
予算が無くなり次第、募集を終了します。