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事業再生を行いたい
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事業再生を行いたい
給付金
小規模事業者経営改善資金利子補給金(津山市)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を利用された事業者に対し、借入れた融資に係る約定利息の一部を補助する制度です。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
岡山県津山市
助成率
10分の10
実施機関
津山市
対象者
津山市内の新型コロナウイルス対策マル経融資利用事業者
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
津山市
概要
■対象者
(1) 津山商工会議所及び作州津山商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)の内、令和5年3月31日までに別枠のマル経融資(新型コロナウイルス対策マル経融資)を受けたもの。
(2) 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいること。
■利子補給金額
新型コロナウイルス対策マル経融資を借入れた時から日本政策金融公庫へ支払った約定利息の3年分(36回分)とする。
※国の利子補給金が支給される場合は、国の利子補給金を除いた約定利息分とする。
※返済遅延により加算された延滞利息は対象外とする。
■申請手続
本制度による利子補給は、津山商工会議所、作州津山商工会がとりまとめて手続きを行います。
申請に関することは、津山商工会議所、作州津山商工会へお問い合わせください。
■問い合わせ先
津山市みらい産業課
〒708-8501 岡山県津山市山北663 東庁舎1階
直通電話:0868-24-0740
ファックス:0868-24-0881
Eメール:info@tsuyama-biz.jp
(1) 津山商工会議所及び作州津山商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)の内、令和5年3月31日までに別枠のマル経融資(新型コロナウイルス対策マル経融資)を受けたもの。
(2) 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいること。
■利子補給金額
新型コロナウイルス対策マル経融資を借入れた時から日本政策金融公庫へ支払った約定利息の3年分(36回分)とする。
※国の利子補給金が支給される場合は、国の利子補給金を除いた約定利息分とする。
※返済遅延により加算された延滞利息は対象外とする。
■申請手続
本制度による利子補給は、津山商工会議所、作州津山商工会がとりまとめて手続きを行います。
申請に関することは、津山商工会議所、作州津山商工会へお問い合わせください。
■問い合わせ先
津山市みらい産業課
〒708-8501 岡山県津山市山北663 東庁舎1階
直通電話:0868-24-0740
ファックス:0868-24-0881
Eメール:info@tsuyama-biz.jp
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
支払約定利息36回分
助成率
10分の10
対象費用
約定利息
申込条件
対象者
津山市内の新型コロナウイルス対策マル経融資利用事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岡山県津山市
訪問の必要性
場合によって必要
要問合せ
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
津山商工会議所,作州津山商工会,津山市 商業・交通政策課
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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