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補助金 指定特定相談支援事業所等体制整備補助金(大津市)

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令和2年4月1日以後に新たに相談支援専門員を雇用又は配置した指定特定相談支援事業者等に対し、予算の範囲内においてサービス等利用計画案等の作成に要する経費の一部を補助することにより、指定特定相談支援事業者等が提供するサービスの拡充を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とします。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 900万円
地域 滋賀県大津市
助成率 定額支給
実施機関 大津市
対象者 大津市指定特定相談支援事業者等
2024/08/28 更新

特徴

実施機関名 大津市
概要 ■補助対象者
補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)申請日において、市長から障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定又は児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者の指定を受けている者であって、当該指定の日から起算して36月以上経過しているもの
(2)申請日において、市長から障害者総合支援法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定を受けている者であって、当該指定の日から起算して6月以上経過しているもの
(3)令和2年4月1日以後に新規相談支援専門員を雇用又は配置した者

■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、サービス等利用計画案等の作成に要する経費とする。

■補助金の額
1.補助金の額は、月ごとに算出するものとし、当該月におけるセルフプラン対象者又はサービス新規利用者に対し、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案等1件につき30000円を乗じて得た額とする。
2.ただし、当該月の初日における相談支援専門員の数から基準日における相談支援専門員の数を控除した数に150000円を乗じて得た額を上限とする。
〇補助上限額
・1事業所当たりの補助金の額は、合計で9000000円を限度とする。

■補助対象外
次の各号のいずれかに該当する月は、補助金の交付の対象としない。
(1)当該月の初日における増加数が零以下となる月
(2)セルフプラン対象者又はサービス新規利用者に対し相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案等が2件以下である月

■お問い合わせ先
福祉部障害福祉課
〒520-8575市役所本館1階
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086
※補助金の申請を検討される事業者の方は、事前に障害福祉課までご相談ください。
課題・資金使途 人を雇いたい
上限金額(助成額等) 900万円
助成率 定額支給
対象費用 サービス等利用計画案等の作成に要する経費

申込条件

対象者 大津市指定特定相談支援事業者等
事業形態 医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 医療、介護
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 滋賀県大津市
訪問の必要性 必要 要事前相談
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関 大津市福祉部 障害福祉課

その他

備考
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締切日

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