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補助金
知的財産権登録事業補助金制度(瀬戸市)
瀬戸市地域産業振興会議では、知的財産権の取得に取組む事業者を支援する補助制度を設けています。このたび、補助対象経費に弁理士費用を追加するとともに補助金上限額を15万円に引き上げました。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
15万円
地域
愛知県瀬戸市
助成率
2分の1
実施機関
瀬戸市
対象者
瀬戸市内の中小企業者又は中小企業者で組織する団体
2024/08/19 更新
特徴
実施機関名
瀬戸市
概要
■対象事業者
中小企業者又は中小企業者で組織する団体
1.瀬戸市内に事業所を有すること
2.市税を滞納していないこと
3.暴力団等との関係性を有していないこと
※補助対象事業者及びその代表者は、市税を完納していること。
■対象経費
日本国特許庁に提出した知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権に限る。)の出願又は出願審査の請求に係る手数料
※上記に係る手続きを弁理士に依頼した場合はその弁理士費用
■補助金額
・補助率:補助対象経費の2分の1
・上限:15万円
※消費税相当額を除く。
※同一補助対象事業者に対する補助金の交付は、同一年度内で2回、15万円までを限度とし、通算3年度までとします。
中小企業者又は中小企業者で組織する団体
1.瀬戸市内に事業所を有すること
2.市税を滞納していないこと
3.暴力団等との関係性を有していないこと
※補助対象事業者及びその代表者は、市税を完納していること。
■対象経費
日本国特許庁に提出した知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権に限る。)の出願又は出願審査の請求に係る手数料
※上記に係る手続きを弁理士に依頼した場合はその弁理士費用
■補助金額
・補助率:補助対象経費の2分の1
・上限:15万円
※消費税相当額を除く。
※同一補助対象事業者に対する補助金の交付は、同一年度内で2回、15万円までを限度とし、通算3年度までとします。
課題・資金使途
研究開発を行いたい、専門家に相談を行いたい
上限金額(助成額等)
15万円
助成率
2分の1
対象費用
手数料,弁理士費用
申込条件
対象者
瀬戸市内の中小企業者又は中小企業者で組織する団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
飲食業、小売業、卸売業、宿泊業、娯楽業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛知県瀬戸市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日