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補助金
創業資金融資利子補給補助金制度(大府市)
大府市内の新産業及び新事業の創出を支援し、地域経済の活性化を図るため、創業のために必要な資金の融資を受けた場合に要する利子の一部を補助する制度です。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
30万円
地域
愛知県大府市
助成率
10分の10
実施機関
大府市
対象者
大府市の中小企業者、市内に事業所を有し、事業を行っている者
2024/08/19 更新
特徴
実施機関名
大府市
概要
■補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
2.市内に事業所を有し、事業を行っている者
3.事業の開始前又は事業の開始から1年以内に、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又は市内の金融機関から創業資金に係る融資(以下「.融資」という。)の実行を受けた者
4.市税を滞納していないこと。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員若しくは暴力団でない者又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者であること。
■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、融資に係る金銭消費貸借契約に基づく1回目の利子の支払月から起算して36月までの期間に係る利子(延滞に係る利子を除く。)の合計額とする。
■補助金の額
補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
〇区分:補助金の額
1.1回目の利子の支払月から起算して12月までの期間:当該期間に係る補助対象経費
2.13回目の利子の支払月から起算して12月までの期間:当該期間に係る補助対象経費
3.25回目の利子の支払月から起算して12月までの期間:当該期間に係る補助対象経費
〇限度額:年額10万円を限度とする。
補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
2.市内に事業所を有し、事業を行っている者
3.事業の開始前又は事業の開始から1年以内に、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又は市内の金融機関から創業資金に係る融資(以下「.融資」という。)の実行を受けた者
4.市税を滞納していないこと。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員若しくは暴力団でない者又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者であること。
■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、融資に係る金銭消費貸借契約に基づく1回目の利子の支払月から起算して36月までの期間に係る利子(延滞に係る利子を除く。)の合計額とする。
■補助金の額
補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
〇区分:補助金の額
1.1回目の利子の支払月から起算して12月までの期間:当該期間に係る補助対象経費
2.13回目の利子の支払月から起算して12月までの期間:当該期間に係る補助対象経費
3.25回目の利子の支払月から起算して12月までの期間:当該期間に係る補助対象経費
〇限度額:年額10万円を限度とする。
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
10分の10
対象費用
利子
申込条件
対象者
大府市の中小企業者、市内に事業所を有し、事業を行っている者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
サービス業、製造業、小売業、卸売業
継続年数
創業1期目
地域
愛知県大府市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日