概要
県内において指定事業を営む中小企業者で、大規模な自然災害により、事業用資産に直接被害を受け、当該市町村の罹災証明を受けた方が利用できます。
借入可能額
8,000万円
金利
~
3.02%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
高知県
地域
高知県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
高知県内の中小企業者
特徴
実施機関名
高知県
概要
■対象者_x000D_
県内において指定事業を営む中小企業者で、自然災害により次のいずれかの地域内に有する事業用資産に直接被害を受け、当該市町村の罹災証明を受けたもの(取引先の被災による売掛金の回収遅延等、間接の損害のみを受けた者は対象外)_x000D_
ア.甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37 年法律第150 号)の指定を受けた地域_x000D_
イ .災害救助法(昭和22 年法律第118 号)の適用を受けた地域_x000D_
ウ .中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)により経済産業大臣が指定した地域_x000D_
エ .アからウまでに掲げるもののほか、知事が認める地域_x000D_
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■資金使途_x000D_
事業を再開するために必要な設備資金及び運転資金_x000D_
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■償還期間(据置期間)_x000D_
10年(2年)_x000D_
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■融資限度額_x000D_
8000万円_x000D_
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■融資利率_x000D_
制度適用の都度、知事が定める_x000D_
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※当融資で協会の保証付借入金の借換えを行うことができる。ただし、協会の保証制度等の種別によっては、借換えの対象とならない場合がある。_x000D_
課題・資金使途
機械への投資、事業再生、その他
申込条件
対象者
高知県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
高知県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
必要書類
罹災証明書、所要額積算資料
借入条件
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
~
3.02%
制度適用の都度、知事が定める
金利体系
変動金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による