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制度融資
事業承継支援資金(鳥取県)
鳥取県では「企業自立サポート融資」(鳥取県制度融資)制度により、中小企業者が金融機関から融資を受ける際の借入利息及び信用保証料の一部を補助しています。事業承継、合併等を行うとき 承継円滑化法の認定を受けて代表者が株式取得等を行うとき利用できます。
借入可能額
2.8億円
金利
1.43%
~
1.43%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
鳥取県
地域
鳥取県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
鳥取県内の中小企業者等
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■対象者
次のいずれかに該当する者
〇一般貸付
ア 次のいずれかに該当する者
(ア) 代表者を2年以内に交代しようとする法人又は代表者が交代してから2年未満の法人
(イ) 個人から2年以内に事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから2年未満の者
イ 合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割(以下「合併等」という。)により事業資産及び経営権(以下「資産等」という。)を2年以内に承継する中小企業者等、又は合併等により資産等を承継した後2年を経過していない中小企業者等
ウ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けた中小企業者の代表者のうち、特定経営承継関連保証を受けるもの
エ 承継円滑化法の認定を受けた事業を営んでいない個人のうち、特定経営承継準備関連保証を受ける者
〇特別保証貸付
次のア又はイに該当し、かつ、ウに該当する法人(ただし、特別保証貸付制度を既に利用している法人は、本制度1回目の保証日(貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。)
ア 保証協会の保証日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
イ 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人で、事業承継日から3年を経過していない者。
ウ 次の(ア)から(エ)までに定める全ての要件を満たすこと
なお、(ア)から(ウ)までの条件については、保証協会への申込日の直前の決算によるものであることとし、(エ)については、保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要する
(ア)資産超過であること
(イ)EBITDA有利子負債倍率(※)が10倍以内であること
(※)EBITDA有利子負債倍率
=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(ウ)法人・個人の分離がなされていること
(エ)返済緩和している借入金がないこと
(注1)
申込日が、中小企業信用保険用(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証が発動している期間中においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
■資金の使途・融資期間
〇一般貸付
運転資金・設備資金:10年以内(据置2年以内を含む。)
〇特別保証貸付
運転資金・設備資金・借換資金:10年以内(据置1年以内を含む)
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
年1.43%(変動金利)
■保証人及び担保
〇一般貸付
原則として法人代表者以外の保証人は不要
必要に応じて担保を徴求
〇特別保証貸付
保証人不要
必要に応じて担保を徴求
次のいずれかに該当する者
〇一般貸付
ア 次のいずれかに該当する者
(ア) 代表者を2年以内に交代しようとする法人又は代表者が交代してから2年未満の法人
(イ) 個人から2年以内に事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから2年未満の者
イ 合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割(以下「合併等」という。)により事業資産及び経営権(以下「資産等」という。)を2年以内に承継する中小企業者等、又は合併等により資産等を承継した後2年を経過していない中小企業者等
ウ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けた中小企業者の代表者のうち、特定経営承継関連保証を受けるもの
エ 承継円滑化法の認定を受けた事業を営んでいない個人のうち、特定経営承継準備関連保証を受ける者
〇特別保証貸付
次のア又はイに該当し、かつ、ウに該当する法人(ただし、特別保証貸付制度を既に利用している法人は、本制度1回目の保証日(貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。)
ア 保証協会の保証日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
イ 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人で、事業承継日から3年を経過していない者。
ウ 次の(ア)から(エ)までに定める全ての要件を満たすこと
なお、(ア)から(ウ)までの条件については、保証協会への申込日の直前の決算によるものであることとし、(エ)については、保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要する
(ア)資産超過であること
(イ)EBITDA有利子負債倍率(※)が10倍以内であること
(※)EBITDA有利子負債倍率
=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(ウ)法人・個人の分離がなされていること
(エ)返済緩和している借入金がないこと
(注1)
申込日が、中小企業信用保険用(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証が発動している期間中においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
■資金の使途・融資期間
〇一般貸付
運転資金・設備資金:10年以内(据置2年以内を含む。)
〇特別保証貸付
運転資金・設備資金・借換資金:10年以内(据置1年以内を含む)
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
年1.43%(変動金利)
■保証人及び担保
〇一般貸付
原則として法人代表者以外の保証人は不要
必要に応じて担保を徴求
〇特別保証貸付
保証人不要
必要に応じて担保を徴求
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、事業承継を行いたい、その他
申込条件
対象者
鳥取県内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
特別保証貸付は保証人不要
借入条件
信用保証
鳥取県信用保証協会の保証が必要
信用保証料率
~
1.90%
〇一般貸付
年0.21%~0.48%(9段階)
〇特別保証貸付
・経営者保証コーディネーターによる確認がある場合:年0.00%~0.29%(9段階)
・経営者保証コーディネーターによる確認がない場合:年0.45%~1.90%(9段階)
年0.21%~0.48%(9段階)
〇特別保証貸付
・経営者保証コーディネーターによる確認がある場合:年0.00%~0.29%(9段階)
・経営者保証コーディネーターによる確認がない場合:年0.45%~1.90%(9段階)
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
金利条件
金利(年率)
1.43%
~
1.43%
金利体系
変動金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
以下の情報を更新しました
募集期間
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