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愛知県、安城市
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愛知県、安城市
制度融資
事業承継者おうえん資金(熊本県)
この資金は、事業承継を行う(行った)熊本県内の中小企業者が利用できます。
借入可能額
5,000万円
金利
0.00%
~
1.80%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
熊本県
地域
熊本県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
熊本県の中小企業者
特徴
実施機関名
熊本県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.熊本県信用保証協会の保証対象となる事業を営む中小企業者、中小企業団体等であること。
2.県内で事業を営んでいること。
3.同一事業を1年以上営んでいること。
4.取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
6.納期が到来した県税について滞納がないこと。
7.次のいずれかに該当する者。
(1)事業承継を行う者又は事業承継を行って5年以内の者。
(2)経営承継円滑化法第12条第1項第1号イの規定による認定を受けた会社である中小企業者の代表者で、次のいずれかに該当する者。
・当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要がある者。
・当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要がある者。
・株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれる者。
・当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をした者。
・当該代表者が有する当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は当該事業用資産等の返済義務を免れるための価格弁償をする者。
・その他諸費用が生じた者。
(3)3年以内に事業承継する計画を有する法人又は令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人で事業承継日から3年を経過していないもので、次の全てに該当する者。
・資産超過であること。
・EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること。
・法人・個人の分離がなされていること。
・返済緩和している借入金がないこと。
・専門家(中小企業信用保険法施行規則第20条第2項に規定する経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者)の確認を受けていること。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率(固定)
・7年以内:年1.70%以内
・7年超:年1.80%以内
■融資期間
1年以上10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・融資対象者7.(1)(2)に該当の場合、事業者負担は年0.45%又は0.50%。
・融資対象者7.(3)に該当の場合、事業者負担は年0.20%又は0.25%。
※担保の提供がある場合、又は会計参与を設置していることを登記により確認できる場合は、それぞれ保証料率を0.1%割引。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※融資対象者7.(3)に該当の場合、保証人は徴求しない。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.熊本県信用保証協会の保証対象となる事業を営む中小企業者、中小企業団体等であること。
2.県内で事業を営んでいること。
3.同一事業を1年以上営んでいること。
4.取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
6.納期が到来した県税について滞納がないこと。
7.次のいずれかに該当する者。
(1)事業承継を行う者又は事業承継を行って5年以内の者。
(2)経営承継円滑化法第12条第1項第1号イの規定による認定を受けた会社である中小企業者の代表者で、次のいずれかに該当する者。
・当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要がある者。
・当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要がある者。
・株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれる者。
・当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をした者。
・当該代表者が有する当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は当該事業用資産等の返済義務を免れるための価格弁償をする者。
・その他諸費用が生じた者。
(3)3年以内に事業承継する計画を有する法人又は令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人で事業承継日から3年を経過していないもので、次の全てに該当する者。
・資産超過であること。
・EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること。
・法人・個人の分離がなされていること。
・返済緩和している借入金がないこと。
・専門家(中小企業信用保険法施行規則第20条第2項に規定する経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者)の確認を受けていること。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率(固定)
・7年以内:年1.70%以内
・7年超:年1.80%以内
■融資期間
1年以上10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・融資対象者7.(1)(2)に該当の場合、事業者負担は年0.45%又は0.50%。
・融資対象者7.(3)に該当の場合、事業者負担は年0.20%又は0.25%。
※担保の提供がある場合、又は会計参与を設置していることを登記により確認できる場合は、それぞれ保証料率を0.1%割引。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※融資対象者7.(3)に該当の場合、保証人は徴求しない。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、事業承継を行いたい
申込条件
対象者
熊本県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
熊本県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.20%
~
0.50%
県補助後
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
1.80%
7年以内(固定)年1.70%以内、7年超 (固定)年1.80%以内
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
均等分割返済
その他
備考
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締切日
対象者
融資利率
信用保証
担保・保証人
締切日
対象者
融資利率
信用保証
担保・保証人