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高知県
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高知県
公募期限が終了しました
制度融資
中核企業支援融資(高知県)
高知県内の中小企業者が設備投資に伴う増加運転資金を必要とするとき利用できます。
借入可能額
5億円
金利
~
2.47%
最長借入期間
ー
審査回答期間
ー
実施機関
高知県
地域
高知県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
高知県内の中小企業者
特徴
実施機関名
高知県
概要
■対象者
指定事業を営む中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの
ア.県内外において事業を営む者であって、次のいずれかに該当するもの(県内で新会社の設立を図る者を含む。
以下「指定用地等立地者」という。)
(ア) 企業立地促進要綱第2条に定める第1種指定用地に立地(工場・倉庫・事務所等を取得又は建設すること。以下同じ。)する者
(イ) 企業立地促進要綱第3条の規定による指定を受けた者で、企業立地促進要綱第2条に定める第2種指定用地又は第3種指定用地に立地するもの
(ウ) 企業立地促進要綱第4条の規定による指定を受けた者で、県内に立地するもの
イ.県内外において事業を営む者のうち、県内の適地に立地するもの(指定用地等立地者を除く。)で、次のいずれかに該当するもの(県内で新会社の設立を図る者を含む。以下「その他適地立地者」という。)
(ア) 製造業
(イ) 運送・倉庫業
(ウ) ソフトウェア業等(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デザイン業、エンジニアリング業、電気通信業及びバイオテクノロジー事業をいう。)
(エ) 卸売業
(オ) (ア)から(エ)までに掲げる事業と密接に関連するサービス業
(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもの以外の業種で、物の製造又は加工の用に供する施設及びその附帯施設を設置する者
ウ.指定用地等立地者及び県外からのその他適地立地者のうち、生産増強計画等により工場、設備等の増築若しく
は改築を行うもの又は従業員用社宅を建設若しくは購入するもので、初期稼働等から10 年を経過しないもの
エ.県内において事業を営む者のうち、生産増強計画等により工場、設備等の増築若しくは改築を行うもの又は従業員用社宅を建設し、若しくは購入するもので、設備投資額が8000万円以上であり、かつ、当融資を5000 万円以上利用しようとするもの
オ.公共事業若しくは公害により現在地での営業が困難になり、他に移転する者又は借地、借家等で事業を営む者で、貸主(当該企業の役員を除く。)の都合により一方的な移転を余儀なくされるもの
カ.立地後の運転資金については、指定用地等立地者及び県外からのその他適地立地者のうち、初期稼働等から1年を経過しない者
※アからエまでのいずれかに該当する者で、5年以内に10人以上(指定用地等立地者にあっては5人以上)の県内新規雇用が見込まれる企業については、県の特認を受けて、特別枠にて当融資を利用できる。
■資金使途
・設備資金
・運転資金(設備投資を伴わないものは、指定用地等立地者及び県外からのその他適地立地者で、初期稼働から10年を経過していない者に限る。)
■償還期間(据置期間)
15年(3年)
■融資限度額
5億円(うち運転資金5000万)
※特認は10億円(運転資金5000万)
■融資利率
2.47%以内
※特認は2.08%以内
指定事業を営む中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの
ア.県内外において事業を営む者であって、次のいずれかに該当するもの(県内で新会社の設立を図る者を含む。
以下「指定用地等立地者」という。)
(ア) 企業立地促進要綱第2条に定める第1種指定用地に立地(工場・倉庫・事務所等を取得又は建設すること。以下同じ。)する者
(イ) 企業立地促進要綱第3条の規定による指定を受けた者で、企業立地促進要綱第2条に定める第2種指定用地又は第3種指定用地に立地するもの
(ウ) 企業立地促進要綱第4条の規定による指定を受けた者で、県内に立地するもの
イ.県内外において事業を営む者のうち、県内の適地に立地するもの(指定用地等立地者を除く。)で、次のいずれかに該当するもの(県内で新会社の設立を図る者を含む。以下「その他適地立地者」という。)
(ア) 製造業
(イ) 運送・倉庫業
(ウ) ソフトウェア業等(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デザイン業、エンジニアリング業、電気通信業及びバイオテクノロジー事業をいう。)
(エ) 卸売業
(オ) (ア)から(エ)までに掲げる事業と密接に関連するサービス業
(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもの以外の業種で、物の製造又は加工の用に供する施設及びその附帯施設を設置する者
ウ.指定用地等立地者及び県外からのその他適地立地者のうち、生産増強計画等により工場、設備等の増築若しく
は改築を行うもの又は従業員用社宅を建設若しくは購入するもので、初期稼働等から10 年を経過しないもの
エ.県内において事業を営む者のうち、生産増強計画等により工場、設備等の増築若しくは改築を行うもの又は従業員用社宅を建設し、若しくは購入するもので、設備投資額が8000万円以上であり、かつ、当融資を5000 万円以上利用しようとするもの
オ.公共事業若しくは公害により現在地での営業が困難になり、他に移転する者又は借地、借家等で事業を営む者で、貸主(当該企業の役員を除く。)の都合により一方的な移転を余儀なくされるもの
カ.立地後の運転資金については、指定用地等立地者及び県外からのその他適地立地者のうち、初期稼働等から1年を経過しない者
※アからエまでのいずれかに該当する者で、5年以内に10人以上(指定用地等立地者にあっては5人以上)の県内新規雇用が見込まれる企業については、県の特認を受けて、特別枠にて当融資を利用できる。
■資金使途
・設備資金
・運転資金(設備投資を伴わないものは、指定用地等立地者及び県外からのその他適地立地者で、初期稼働から10年を経過していない者に限る。)
■償還期間(据置期間)
15年(3年)
■融資限度額
5億円(うち運転資金5000万)
※特認は10億円(運転資金5000万)
■融資利率
2.47%以内
※特認は2.08%以内
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
高知県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
高知県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.10%
~
1.07%
借入可能額(融資限度額)
5億円
特認は10億円限度
金利条件
金利(年率)
~
2.47%
2.47%以内(特認は2.08%以内)
金利体系
変動金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
以下の情報を更新しました
募集期間
情報公開元
募集期間
情報公開元