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制度融資 創業育成資金(宮城県)

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宮城県では、新たに事業を開始しようとする創業者が事業上必要とする資金の融通を円滑にし,激しい環境変化に的確に対応できる創意と活力のある多彩な中小企業群を育成することを目的とする融資制度を行っています。

借入可能額 3,500万円
金利 1.55% ~ 1.55%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 宮城県
地域 宮城県
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 宮城県内で創業する方

特徴

実施機関名 宮城県
概要 ■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業を県内で開始しようとする者のうち、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ(4)を満たすもの。
(1)創業を行おうとする者で次のいずれかに該当するもの(創業者)
・事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
・事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
・中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)創業5年を経過していない者で次のいずれかに該当するもの(新規中小企業者)
・事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの
・事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
・会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(3)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない新規中小企業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立新規中小企業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、新規中小企業者とみなされるもの。
(4)新たに開始しようとする事業が許認可等を必要とする場合においては、許認可等を取得見込であること。

■資金使途
創業及び新事業展開に必要な設備資金及び運転資金。

■融資限度額
一企業3500万円

■融資利率
年1.55%

■融資期間
・運転資金:10年以内(据置2年以内)
・設備資金:10年以内(据置2年以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・保証料は信用保証協会所定。

■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は原則として法人代表者以外不要。
課題・資金使途 新規事業を行いたい

申込条件

対象者 宮城県内で創業する方
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 宮城県
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額) 3,500万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.55% ~ 1.55%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 月賦均等返済

その他

備考
以下の情報を更新しました
募集期間
提供元URL

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