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制度融資
事業転換支援融資(格差対策分)(石川県)
石川県では、事業転換、多角化のために、新たに異なる業種へ進出する県内中小企業者で、特に小規模企業、不況業種、過疎地域に該当する方に、必要とする事業資金の供給を円滑にすることを目的とした融資制度を行っています。
借入可能額
2億円
金利
~
1.50%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
石川県
地域
石川県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
石川県内の中小企業者等
特徴
実施機関名
石川県
概要
■対象者
〇対象者の要件
原則として、3年以上県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者及び当該中小企業者を構成員とする組合であって、次のいずれかに該当し、下記の追加要件のいずれかに該当する方
(1)「中小企業再生・事業転換支援プログラム」の支援チ-ムの指導を受けている者で、現在行っている事業を廃止し、他業種への事業転換を行うもの。
(2)多角化を目的として他業種に属する事業を開始する場合(開始後1年を経過していないものを含む。)において、新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に全売上高の20%以上を占めることが見込まれるもの。
(3)多角化を目的として他業種に属する事業を行う会社を設立する場合(新会社に出資する場合であって、新会社の設立の日以後1年を経過していないものに限る。)において、新会社により開始する事業に着手していることが明らかであり、かつ、新会社により開始する事業の売上高が、開始から5年以内に現在の事業の売上高と新会社により開始する事業の売上高の合計額の20%以上に相当することが見込まれるもの。
〇追加要件
(1)小規模企業:下記のいずれかに該当するもの
・常時使用する従業員が20人以内(商業又はサービス業は5人以内)のもの
・宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が20人以内のもの
(2)不況業種:主たる事業が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種である不況業種であるもの
(3)過疎地域:事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域であるもの
■資金使途
他業種への事業転換及び多角化に必要な事業資金
■融資限度額
5000万円(特認の場合は2億円)
※ただし運転資金については、2000万円以内
■融資利率
小規模企業、不況業種、過疎地域のいずれかの条件を
・1つ充足の場合1.50%以内(保証協会の保証付きの場合1.10%)
・2つ充足の場合1.40%以内(保証協会の保証付きの場合1.00%)
・3つ充足の場合1.10%以内(保証協会の保証付きの場合1.00%)
※ただし期間が10年超の場合は、以下の通り。
・1つ充足の場合、変動金利1.65以内(保証協会の保証付きの場合1.25%)
・2つ充足の場合、変動金利1.55以内(保証協会の保証付きの場合1.15%)
・3つ充足の場合、変動金利1.25以内(保証協会の保証付きの場合1.00%)
■融資期間
・設備資金:15年以内(据置3年以内)
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
・保証料率は年0.41%から1.43%。
■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関所定。
〇対象者の要件
原則として、3年以上県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者及び当該中小企業者を構成員とする組合であって、次のいずれかに該当し、下記の追加要件のいずれかに該当する方
(1)「中小企業再生・事業転換支援プログラム」の支援チ-ムの指導を受けている者で、現在行っている事業を廃止し、他業種への事業転換を行うもの。
(2)多角化を目的として他業種に属する事業を開始する場合(開始後1年を経過していないものを含む。)において、新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に全売上高の20%以上を占めることが見込まれるもの。
(3)多角化を目的として他業種に属する事業を行う会社を設立する場合(新会社に出資する場合であって、新会社の設立の日以後1年を経過していないものに限る。)において、新会社により開始する事業に着手していることが明らかであり、かつ、新会社により開始する事業の売上高が、開始から5年以内に現在の事業の売上高と新会社により開始する事業の売上高の合計額の20%以上に相当することが見込まれるもの。
〇追加要件
(1)小規模企業:下記のいずれかに該当するもの
・常時使用する従業員が20人以内(商業又はサービス業は5人以内)のもの
・宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が20人以内のもの
(2)不況業種:主たる事業が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種である不況業種であるもの
(3)過疎地域:事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域であるもの
■資金使途
他業種への事業転換及び多角化に必要な事業資金
■融資限度額
5000万円(特認の場合は2億円)
※ただし運転資金については、2000万円以内
■融資利率
小規模企業、不況業種、過疎地域のいずれかの条件を
・1つ充足の場合1.50%以内(保証協会の保証付きの場合1.10%)
・2つ充足の場合1.40%以内(保証協会の保証付きの場合1.00%)
・3つ充足の場合1.10%以内(保証協会の保証付きの場合1.00%)
※ただし期間が10年超の場合は、以下の通り。
・1つ充足の場合、変動金利1.65以内(保証協会の保証付きの場合1.25%)
・2つ充足の場合、変動金利1.55以内(保証協会の保証付きの場合1.15%)
・3つ充足の場合、変動金利1.25以内(保証協会の保証付きの場合1.00%)
■融資期間
・設備資金:15年以内(据置3年以内)
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
・保証料率は年0.41%から1.43%。
■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関所定。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
石川県内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
石川県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.41%
~
1.43%
借入可能額(融資限度額)
2億円
通常5000、特認の場合20000
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
~
1.50%
融資期間が10年超の場合は変動金利1.65%以内(付保の場合1.25%)
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等償還
その他
備考
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締切日
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