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制度融資
経営安定支援融資(資金繰り支援分)(石川県)
石川県では、県の制度融資やその他の保証付融資の借換をされる方で、売上減少等の要件を満たし、経営安定関連保証の利用が可能な方に対して、経営の安定に資することを目的とする融資制度を行っています。
借入可能額
2.8億円
金利
0.00%
~
2.05%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
石川県
地域
石川県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
石川県内の中小企業者等
特徴
実施機関名
石川県
概要
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当するものとして、商工会議所等が認定したもの。
1.融資申し込み時点において、県の制度金融に係る既往債務(石川県信用保証協会の保証付き債務に限る。)が存在するもの。
2.一般分又は緊急経営安定支援分に該当するもの。
3.適切な事業計画を有しているもの。
4.中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの基準に基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの。
※平成20年11月12日から令和6年3月31日までの間は、「県の制度金融」とあるのは「県の制度金融又は県の制度金融以外の金融機関の融資」とする。
〇一般分の対象者の要件
次の要件のいずれかに該当し、中長期的に業況の回復が見込まれるものとして、商工会議所等が認定したもの。ただし、石川県中小企業団体中央会の認定は、組合に係るものに限る。
(1)最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比して10%以上減少していること。
(2)最近6か月間の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
(3)今期事業年度において、税引前利益で欠損金を生ずることが見込まれること。
(4)前期事業年度において、税引後利益で欠損金を生じていること。ただし、決算終了月より6か月以内の申請の場合に限る。
〇緊急経営安定支援分の対象者の要件
次の要件のいずれかに該当し、中長期的に業況の回復が見込まれるものとして、商工会議所等が認定
したもの。
(1)最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注高。)が前年同期の売上高等に比して3%以上減少しているもの。
(2)原油・原材料価格の高騰の影響により、最近3か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同期または令和2年1月29日時点における直前の同期の売上高総利益率又は売上高営業利益率に比して3%以上減少していること。
(3)売上原価の20%以上を占める原油・原材料※の最近1か月間の仕入価格が前年同期比で20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できない状況にあるもの
(4)中小企業信用保険法第2条第5項第4号または第5号のいずれかの基準に基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの。
※原油・原材料とは、重油、ガソリン、灯油、鉄鋼等の金属材料、小麦等の農林水産物などの原材料をいう。
■資金使途
・県の制度金融に係る既往債務の借り換えに要する資金
・事業計画を達成するために必要な事業資金(ただし、借換資金と同額以下)
■融資限度額
8000万円(特認の場合2億8000万円)
■融資利率
年1.85%以内
※ただし、期間が7年超の場合は、変動金利1.95%以内
※セーフティネット保証5号、7号、8号利用の場合、年2.05%以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間は1年以内)
※実情に応じ、10年以内(うち据置期間は1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・セーフティネット保証1号から4号、6号利用の場合、保証料は年0.80%。
・セーフティネット保証5号、7号、8号利用の場合、保証料は年0.70%。
・危機関連保証利用の場合、保証料は年0.80%。
■担保・保証人
・担保・保証人は保証協会の所定の扱い。
〇対象者の要件
次のいずれにも該当するものとして、商工会議所等が認定したもの。
1.融資申し込み時点において、県の制度金融に係る既往債務(石川県信用保証協会の保証付き債務に限る。)が存在するもの。
2.一般分又は緊急経営安定支援分に該当するもの。
3.適切な事業計画を有しているもの。
4.中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの基準に基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの。
※平成20年11月12日から令和6年3月31日までの間は、「県の制度金融」とあるのは「県の制度金融又は県の制度金融以外の金融機関の融資」とする。
〇一般分の対象者の要件
次の要件のいずれかに該当し、中長期的に業況の回復が見込まれるものとして、商工会議所等が認定したもの。ただし、石川県中小企業団体中央会の認定は、組合に係るものに限る。
(1)最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比して10%以上減少していること。
(2)最近6か月間の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
(3)今期事業年度において、税引前利益で欠損金を生ずることが見込まれること。
(4)前期事業年度において、税引後利益で欠損金を生じていること。ただし、決算終了月より6か月以内の申請の場合に限る。
〇緊急経営安定支援分の対象者の要件
次の要件のいずれかに該当し、中長期的に業況の回復が見込まれるものとして、商工会議所等が認定
したもの。
(1)最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注高。)が前年同期の売上高等に比して3%以上減少しているもの。
(2)原油・原材料価格の高騰の影響により、最近3か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同期または令和2年1月29日時点における直前の同期の売上高総利益率又は売上高営業利益率に比して3%以上減少していること。
(3)売上原価の20%以上を占める原油・原材料※の最近1か月間の仕入価格が前年同期比で20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できない状況にあるもの
(4)中小企業信用保険法第2条第5項第4号または第5号のいずれかの基準に基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの。
※原油・原材料とは、重油、ガソリン、灯油、鉄鋼等の金属材料、小麦等の農林水産物などの原材料をいう。
■資金使途
・県の制度金融に係る既往債務の借り換えに要する資金
・事業計画を達成するために必要な事業資金(ただし、借換資金と同額以下)
■融資限度額
8000万円(特認の場合2億8000万円)
■融資利率
年1.85%以内
※ただし、期間が7年超の場合は、変動金利1.95%以内
※セーフティネット保証5号、7号、8号利用の場合、年2.05%以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間は1年以内)
※実情に応じ、10年以内(うち据置期間は1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・セーフティネット保証1号から4号、6号利用の場合、保証料は年0.80%。
・セーフティネット保証5号、7号、8号利用の場合、保証料は年0.70%。
・危機関連保証利用の場合、保証料は年0.80%。
■担保・保証人
・担保・保証人は保証協会の所定の扱い。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、その他
申込条件
対象者
石川県内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
石川県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.70%
~
0.80%
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
通常8000、特認の場合28000
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
2.05%
融資期間が7年超の場合は変動金利1.95%以内
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等償還
その他
備考
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締切日
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