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福井県
制度融資
関連倒産防止資金(福井県)
福井県では、取引先企業の倒産や事業活動の制限に伴い経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、必要な運転資金の融資の円滑化を図ることにより、中小企業者の経営の安定に寄与することを目的とする融資制度を行っています。
借入可能額
8,000万円
金利
~
1.10%
最長借入期間
5か月
審査回答期間
ー
実施機関
福井県
地域
福井県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
福井県内の中小企業者
特徴
実施機関名
福井県
概要
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する中小企業者。
(1)県内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者
(2)取引先企業の倒産手続の申請や事業活動の制限があった日から1年以内に資金を必要とする中小企業者
(3)次のいずれかに該当する中小企業者
・中小企業信用保険法第2条第5項第1号または第2号に該当する中小企業者として市町長の認定を受けた中小企業者
・5000万円以上の負債を有する倒産事業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有し、当該債権等の回収が著しく困難な者として、知事の認定を受けた中小企業者
■資金使途
運転資金
■融資限度額
8000万円
※ただし、融資対象の(3)に該当し、中小企業信用保険法第2条第5項第2号に該当しない場合は債権額の範囲内。
■融資利率
・責任共有制度対象:1.30%以内
・責任共有制度対象外:1.20%以内
■融資期間
5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は県が全額補給する。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する中小企業者。
(1)県内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者
(2)取引先企業の倒産手続の申請や事業活動の制限があった日から1年以内に資金を必要とする中小企業者
(3)次のいずれかに該当する中小企業者
・中小企業信用保険法第2条第5項第1号または第2号に該当する中小企業者として市町長の認定を受けた中小企業者
・5000万円以上の負債を有する倒産事業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有し、当該債権等の回収が著しく困難な者として、知事の認定を受けた中小企業者
■資金使途
運転資金
■融資限度額
8000万円
※ただし、融資対象の(3)に該当し、中小企業信用保険法第2条第5項第2号に該当しない場合は債権額の範囲内。
■融資利率
・責任共有制度対象:1.30%以内
・責任共有制度対象外:1.20%以内
■融資期間
5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は県が全額補給する。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい
申込条件
対象者
福井県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福井県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
5か月
金利条件
金利(年率)
~
1.10%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法
その他
備考
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締切日
融資利率
締切日
融資利率