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滋賀県
制度融資
経営支援資金(小規模企業者枠 )(滋賀県)
滋賀県では、経営の合理化、体質改善等を図る小規模企業者の方が必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
借入可能額
1,500万円
金利
1.45%
~
1.45%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
滋賀県
地域
滋賀県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
滋賀県内の小規模企業者
特徴
実施機関名
滋賀県
概要
■対象者
県内に事業所があり、6か月以上継続して同一事業を営んでいる小規模企業者であって、原則として直近2か年の平均経常利益が700万円以下であるもの。
■資金使途
経営の合理化、体質改善等を図るために必要な資金
※中小企業高度化資金の貸付対象となるものおよび土地のみを購入する場合に要するものを除く。
■融資限度額
設備資金と運転資金を併せて1500万円以内
※本資金の融資残高を含む。
■融資利率
年1.45%
■融資期間
・設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・原則として保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.45%から1.2%。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。
県内に事業所があり、6か月以上継続して同一事業を営んでいる小規模企業者であって、原則として直近2か年の平均経常利益が700万円以下であるもの。
■資金使途
経営の合理化、体質改善等を図るために必要な資金
※中小企業高度化資金の貸付対象となるものおよび土地のみを購入する場合に要するものを除く。
■融資限度額
設備資金と運転資金を併せて1500万円以内
※本資金の融資残高を含む。
■融資利率
年1.45%
■融資期間
・設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・原則として保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.45%から1.2%。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
滋賀県内の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
滋賀県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.45%
~
1.20%
借入可能額(融資限度額)
1,500万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.45%
~
1.45%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
割賦償還
その他
備考
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締切日
融資限度額
信用保証
締切日
融資限度額
信用保証