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滋賀県
制度融資
経営支援資金(小規模企業者特別枠 )(滋賀県)
滋賀県では、経営基盤の弱い小規模企業の皆さんの前向きな事業展開を支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
1,000万円
金利
1.25%
~
1.25%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
滋賀県
地域
滋賀県
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
滋賀県内の小規模企業者
特徴
実施機関名
滋賀県
概要
■対象者
次のすべての要件を満たす者。
(1)常時使用する従業員の数が20人以下(サービス業、商業は5人以下、ただしサービス業のうち宿泊業、娯楽業については20人以下)の小規模企業者であって、原則として直近2期平均の経常利益が700万円以下の者。
(2)融資申込額を含めて保証協会の保証債務残高が2000万円以内の者。
※個人事業主の場合は、課税所得から所得税および住民税を控除した金額を基準とする。
※法人で繰越損失がある場合は、直近2期平均の経常利益が700万円超でも可。
※開業後2年未満である(決算を2期迎えていない)場合は、経常利益(所得)の額に関係なく申込み可。
※公害防止のため施設または設備を設置しようとする場合は、700万円超でも可。
■資金使途
経営の合理化、体質改善を図るための設備資金および運転資金
■融資限度額
設備資金と運転資金を併せて1000万円以内
※既存の保証協会保証付融資残高を含めて2000万円以内
■融資利率
年1.25%
■融資期間
・設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.50%から1.20%。
■担保・保証人
・必要となる場合あり(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。)
※申込者が法人の場合は、一定の要件を満たし、保証料を上乗せすることにより、経営者保証の非提供を選択できることがあります。
次のすべての要件を満たす者。
(1)常時使用する従業員の数が20人以下(サービス業、商業は5人以下、ただしサービス業のうち宿泊業、娯楽業については20人以下)の小規模企業者であって、原則として直近2期平均の経常利益が700万円以下の者。
(2)融資申込額を含めて保証協会の保証債務残高が2000万円以内の者。
※個人事業主の場合は、課税所得から所得税および住民税を控除した金額を基準とする。
※法人で繰越損失がある場合は、直近2期平均の経常利益が700万円超でも可。
※開業後2年未満である(決算を2期迎えていない)場合は、経常利益(所得)の額に関係なく申込み可。
※公害防止のため施設または設備を設置しようとする場合は、700万円超でも可。
■資金使途
経営の合理化、体質改善を図るための設備資金および運転資金
■融資限度額
設備資金と運転資金を併せて1000万円以内
※既存の保証協会保証付融資残高を含めて2000万円以内
■融資利率
年1.25%
■融資期間
・設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.50%から1.20%。
■担保・保証人
・必要となる場合あり(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。)
※申込者が法人の場合は、一定の要件を満たし、保証料を上乗せすることにより、経営者保証の非提供を選択できることがあります。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
滋賀県内の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
滋賀県
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.50%
~
1.20%
借入可能額(融資限度額)
1,000万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.25%
~
1.25%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
割賦償還
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
担保・保証人
締切日
担保・保証人