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岡山県、玉野市
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岡山県、玉野市
制度融資
政策推進資金(再生支援枠)(滋賀県)
滋賀県では、中小企業再生支援協議会等の支援により策定された経営改善計画に基づいた再生支援事業に取組む中小企業者の方が必要とする資金としてご利用いただける融資制度を設けています。
借入可能額
1億円
金利
ー
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
滋賀県
地域
滋賀県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
滋賀県内の中小企業者等
特徴
実施機関名
滋賀県
概要
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する者
(1)滋賀県中小企業活性化協議会による経営改善計画の策定支援を受け、今後の企業再生が見込まれる者。
(2)金融機関等による経営改善計画の策定支援を受け、滋賀県信用保証協会経営サポート会議において、今後の企業再生が見込まれると判断された者。
(3)事業再生計画の策定支援機関等の指導を受けて作成した計画等に従って事業再生を行う借換資金が必要な者。
〇事業再生計画の策定支援機関等の指導を受けて作成した計画等とは、以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)のことをいう。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・特定認証紛争解決手続(法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画。
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
・株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
・経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
・中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■資金使途
中小企業活性化協議会等の支援により策定された経営改善計画に基づいた事業に必要な資金
※設備資金の場合は、融資対象について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
■融資限度額
1億円
■融資利率
金融機関所定の利率
■融資期間
・融資対象者(1)(2):10年以内(うち据置2年以内)(※特に必要と認める場合は15年以内(据置2年以内)
・融資対象者(3):10年以内(うち据置5年以内)(※特に必要と認める場合は15年以内(据置5年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・融資対象者(1)(2)の場合、保証料は、年0.37%から1.82%。
・融資対象者(3)の場合、保証料は、責任共有制度対象の場合年0.8%、対象外の場合1.0%。(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せする。)
※融資対象者(3)の場合、責任共有制度対象の場合は、信用保証料の0.6%に相当する額、責任共有制度対象外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。
※有担保の場合は保証料率を0.02%割引。(※融資対象者(3)を除く。)
■担保・保証人
・担保・保証人については保証協会の定めるところによる。
※申込者が法人の場合は、一定の要件を満たし、保証料を上乗せすることにより、経営者保証の非提供を選択できることがあります。
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する者
(1)滋賀県中小企業活性化協議会による経営改善計画の策定支援を受け、今後の企業再生が見込まれる者。
(2)金融機関等による経営改善計画の策定支援を受け、滋賀県信用保証協会経営サポート会議において、今後の企業再生が見込まれると判断された者。
(3)事業再生計画の策定支援機関等の指導を受けて作成した計画等に従って事業再生を行う借換資金が必要な者。
〇事業再生計画の策定支援機関等の指導を受けて作成した計画等とは、以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)のことをいう。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・特定認証紛争解決手続(法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画。
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
・株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
・経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
・中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■資金使途
中小企業活性化協議会等の支援により策定された経営改善計画に基づいた事業に必要な資金
※設備資金の場合は、融資対象について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
■融資限度額
1億円
■融資利率
金融機関所定の利率
■融資期間
・融資対象者(1)(2):10年以内(うち据置2年以内)(※特に必要と認める場合は15年以内(据置2年以内)
・融資対象者(3):10年以内(うち据置5年以内)(※特に必要と認める場合は15年以内(据置5年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・融資対象者(1)(2)の場合、保証料は、年0.37%から1.82%。
・融資対象者(3)の場合、保証料は、責任共有制度対象の場合年0.8%、対象外の場合1.0%。(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せする。)
※融資対象者(3)の場合、責任共有制度対象の場合は、信用保証料の0.6%に相当する額、責任共有制度対象外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。
※有担保の場合は保証料率を0.02%割引。(※融資対象者(3)を除く。)
■担保・保証人
・担保・保証人については保証協会の定めるところによる。
※申込者が法人の場合は、一定の要件を満たし、保証料を上乗せすることにより、経営者保証の非提供を選択できることがあります。
課題・資金使途
事業再生を行いたい、その他
申込条件
対象者
滋賀県内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
滋賀県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.37%
~
1.82%
借入可能額(融資限度額)
1億円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
ー
金融機関所定利率
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
割賦償還
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
担保・保証人
締切日
担保・保証人