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補助金
集会所新築等補助金(向日市)
住民の福祉の向上と自治振興を図るため、自治会、町内会等住民の組織する団体が行う集会所の新築、増築、改築又は修繕に要する経費の一部を補助します。
公募期間
2008年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
500万円
地域
京都府向日市
助成率
2分の1以内(※新築の場合)
実施機関
向日市
対象者
市内の自治会,町内会等
2022/07/29 更新
特徴
実施機関名
向日市
概要
■補助対象者
自治会、町内会等住民の組織する団体。
■対象となる集会所
補助金の交付の対象となる集会所は、次の基準に適合するものとする。
(1)集会所の敷地及び建物について、自治会が権原を有すること。
(2)集会所を新築しようとする場合は、自治会の構成世帯数(2以上の自治会が共同して新築する場合はそれぞれの構成世帯数の合計)がおおむね100世帯以上であること。
■補助金の額
補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額及び限度額は下記に定めるとおりとする。
(1)集会所の新築に要する経費(敷地買収費、借地料、整地費及び取りこわし費を除く)
・補助率:2分の1以内
・限度額:500万円
(2)集会所の増改築又は修繕に要する経費(10万円以上の経費を対象とする)
・補助率:3分の1以内
・限度額:増改築 90万円、修繕 45万円
■交付申請
補助金の交付を受けようとする自治会の代表者は、集会所新築等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
■実績報告
自治会の代表者は、補助の対象となつた工事が完了し、当該工事に要した経費の精算が終了したときは、速やかに集会所新築等実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
■問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
電話:075-874-1483(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス:075-922-6587
自治会、町内会等住民の組織する団体。
■対象となる集会所
補助金の交付の対象となる集会所は、次の基準に適合するものとする。
(1)集会所の敷地及び建物について、自治会が権原を有すること。
(2)集会所を新築しようとする場合は、自治会の構成世帯数(2以上の自治会が共同して新築する場合はそれぞれの構成世帯数の合計)がおおむね100世帯以上であること。
■補助金の額
補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額及び限度額は下記に定めるとおりとする。
(1)集会所の新築に要する経費(敷地買収費、借地料、整地費及び取りこわし費を除く)
・補助率:2分の1以内
・限度額:500万円
(2)集会所の増改築又は修繕に要する経費(10万円以上の経費を対象とする)
・補助率:3分の1以内
・限度額:増改築 90万円、修繕 45万円
■交付申請
補助金の交付を受けようとする自治会の代表者は、集会所新築等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
■実績報告
自治会の代表者は、補助の対象となつた工事が完了し、当該工事に要した経費の精算が終了したときは、速やかに集会所新築等実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
■問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
電話:075-874-1483(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス:075-922-6587
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
500万円
助成率
2分の1以内(※新築の場合)
対象費用
集会所の新築・増改築・修繕に係る費用
申込条件
対象者
市内の自治会,町内会等
事業形態
非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府向日市
訪問の必要性
必要
公募期間
2008年04月01日 ~ 2023年03月31日