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給付金
障がい者トライアル雇用奨励金(鳥取市)
鳥取市では障がい者雇用の促進を図るため、国が実施するトライアル雇用事業に基づき障がい者を試行的に雇用する事業者に対して奨励金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
2万円
地域
鳥取県鳥取市
助成率
定額支給
実施機関
鳥取市
対象者
市内に事業所を有する事業者
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
鳥取市
概要
■交付対象者
交付対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)鳥取市に事業所を有する者であること。
(2)申請日において障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項で定める法定雇用率を達成していない者であること又は達成の義務がない者であること。
(3)市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
■奨励金の額
奨励金の額は、対象労働者1人の雇入れにつき、1月当たり15000円とする。
※対象労働者がトライアル雇用期間内に離職等をした場合において、雇用期間が1月に満たないとき、又は1月を単位とする月の中途で離職等をしたときは、当該1月に満たない月又は当該月の中途で離職等をした月については、奨励金を交付しない。
※奨励金の交付の回数は、当該年度ごとに1事業者につき対象労働者3人分までを限度とする。
■申請手続き
国のトライアル雇用助成金の支給決定日から3か月以内に申請してください。
〇提出書類
・補助金等交付申請書
・雇用確認書
・国の『トライアル雇用助成金支給決定通知書』の写し
・市税等納付状況確認同意書
・その他市長が必要と認める書類
〇提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番
経済観光部 経済・雇用戦略課
E-mail:keizai@city.tottori.lg.jp
※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。
■問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8284
FAX番号:0857-20-3947
交付対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)鳥取市に事業所を有する者であること。
(2)申請日において障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項で定める法定雇用率を達成していない者であること又は達成の義務がない者であること。
(3)市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
■奨励金の額
奨励金の額は、対象労働者1人の雇入れにつき、1月当たり15000円とする。
※対象労働者がトライアル雇用期間内に離職等をした場合において、雇用期間が1月に満たないとき、又は1月を単位とする月の中途で離職等をしたときは、当該1月に満たない月又は当該月の中途で離職等をした月については、奨励金を交付しない。
※奨励金の交付の回数は、当該年度ごとに1事業者につき対象労働者3人分までを限度とする。
■申請手続き
国のトライアル雇用助成金の支給決定日から3か月以内に申請してください。
〇提出書類
・補助金等交付申請書
・雇用確認書
・国の『トライアル雇用助成金支給決定通知書』の写し
・市税等納付状況確認同意書
・その他市長が必要と認める書類
〇提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番
経済観光部 経済・雇用戦略課
E-mail:keizai@city.tottori.lg.jp
※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。
■問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8284
FAX番号:0857-20-3947
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
2万円
対象雇用者1人1ヵ月あたり
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
市内に事業所を有する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県鳥取市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日