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補助金
小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金(米子市)
小規模事業者の経営を支援するために、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金、生活衛生関係営業経営改善資金を新たに利用する市内の事業者に利子の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
鳥取県米子市
助成率
2分の1
実施機関
米子市
対象者
市内に住所または事業所を有する
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
米子市
概要
■対象者
市内に住所または事業所を有する小規模事業者。
■交付対象資金
・小規模事業者経営改善資金については、平成26年4月1日以降に融資の実行を受けたもの。
・生活衛生関係営業経営改善資金については、平成27年4月1日以降に融資の実行を受けたもの。
■補助対象期間
交付対象資金の償還が開始された日の属する月から起算して36ヵ月間とする。
■補助額
支払った交付対象資金の利子額の2分の1に相当する額。
■手続きの流れ
1.申請
〇提出書類
・交付申請書(ワードファイル 45キロバイト)
・役員等調書兼照会承諾書(ワードファイル 18キロバイト)
・資金の返済計画を示す書類(写)(※)
・株式会社日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書(写)
(※)の書類については、2回目以降申請を行なう場合、前回提出した書類の内容に変更がなければ省略することができます。
2.決定通知
3.請求
提出書類
・請求書
4.補助金支払
■申請申込窓口
・小規模事業者経営改善資金については
米子商工会議所
電話:0859-22-5131
米子日吉津商工会
電話:0859-56-2700
・生活衛生関係営業経営改善資金については
公益財団法人烏取県生活衛生営業指導センター
電話:0857-29-8590
■問い合わせ先
商工課
〒683-0067 鳥取県米子市東町161-2(市役所第2庁舎4階)
電話:0859-23-5217 ファクシミリ:0859-23-5354
Eメール:shoko@city.yonago.lg.jp
市内に住所または事業所を有する小規模事業者。
■交付対象資金
・小規模事業者経営改善資金については、平成26年4月1日以降に融資の実行を受けたもの。
・生活衛生関係営業経営改善資金については、平成27年4月1日以降に融資の実行を受けたもの。
■補助対象期間
交付対象資金の償還が開始された日の属する月から起算して36ヵ月間とする。
■補助額
支払った交付対象資金の利子額の2分の1に相当する額。
■手続きの流れ
1.申請
〇提出書類
・交付申請書(ワードファイル 45キロバイト)
・役員等調書兼照会承諾書(ワードファイル 18キロバイト)
・資金の返済計画を示す書類(写)(※)
・株式会社日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書(写)
(※)の書類については、2回目以降申請を行なう場合、前回提出した書類の内容に変更がなければ省略することができます。
2.決定通知
3.請求
提出書類
・請求書
4.補助金支払
■申請申込窓口
・小規模事業者経営改善資金については
米子商工会議所
電話:0859-22-5131
米子日吉津商工会
電話:0859-56-2700
・生活衛生関係営業経営改善資金については
公益財団法人烏取県生活衛生営業指導センター
電話:0857-29-8590
■問い合わせ先
商工課
〒683-0067 鳥取県米子市東町161-2(市役所第2庁舎4階)
電話:0859-23-5217 ファクシミリ:0859-23-5354
Eメール:shoko@city.yonago.lg.jp
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
上限額の記載なし
助成率
2分の1
対象費用
借入金利子
申込条件
対象者
市内に住所または事業所を有する
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県米子市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日