補助金・助成金・融資等を一括検索

詳細検索

地域(都道府県)を選択
地域(市区町村)を選択
業種分類を選択
課題・資金使途を選択
運転資金
設備投資
不動産
起業・事業開発
事業承継
市場開拓・海外展開
研究・商品開発
人材育成・雇用
生産性向上・IT化
環境対策・地域活性化
新型コロナウイルス感染症対策
専門家相談
外部連携
その他
公募期限が終了しました
制度融資 アーリーステージ対応資金(川崎市)

解除しました

登録しました

登録しました

解除しました

開業する、又は開業後5年未満の中小企業者等を対象とする融資制度です。運転資金・設備資金を最大3500万円融資します。

借入可能額 3,500万円
金利 0.00% ~ 1.90%
最長借入期間 10年
審査回答期間
実施機関 川崎市
地域 神奈川県川崎市
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 必要
対象者 次のいずれかの要件を満たす中小企業者等(NPO法人を除く) (ア)  次に掲げる各号のいずれかに該当する方 a 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方 b 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方 c 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その日以後5年を経過していない方 d 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方 (イ) 前号(ア)に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方 a 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方 b 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方 (ウ)上記(ア)cに規定する創業者であって新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。 (エ) 前号(ア)、(イ)、(ウ)に該当しない者であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者 a 個人であって、新たに事業を開始した日以後1年を経過していない者 b 新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者

特徴

実施機関名 川崎市
概要 ■申込資格
次のいずれかの要件を満たす中小企業者等(NPO法人を除く)
(ア)次に掲げる各号のいずれかに該当する方
a 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
b 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
c 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その日以後5年を経過していない方
d 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
(イ)前号(ア)に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方
a 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
b 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方
(ウ)上記(ア)cに規定する創業者であって新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。
(エ)前号(ア)、(イ)、(ウ)に該当しない者であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者
a 個人であって、新たに事業を開始した日以後1年を経過していない者
b 新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者

■資金使途
運転資金
設備資金(市内設備に限ります。)

■融資限度額
申込資格(ア)・(イ)・(ウ):3500万円
申込資格(エ):1000万円

■融資利率
〇年1.9%以内
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.8%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内
又は制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
※「短期プライムレート」とは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なります。

■融資期間
運転資金:7年以内(うち据置期間:1年以内)
設備資金:10年以内(うち据置期間:1年以内)

■返済方法
割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限る)

■連帯保証人
原則として、法人は代表者による連帯保証
個人事業主は不要

■担保
場合により必要

■信用保証
必要

■信用保証料
〇申込資格(ア)・(イ)・(ウ):年0.000%
※所定保証料率0.800%のところ、平成30年度から川崎市の助成(0.500%)及び川崎市信用保証協会の保証料引下げ(0.300%)により、借受者負担がゼロになりました。
〇申込資格(エ):年0.450%から1.900%(信用保証協会所定保証料率)

■責任共有制度
・申込資格(ア)・(イ)・(ウ):対象外
・申込資格(エ):対象

■企業診断
必要
※次のいずれかに該当する場合は中小企業診断士による企業診断を省略できます。
(1)決算を一期以上終えている方
(2)申込額800万円以下の方
(3)アーリーステージ対応資金の利用に伴う企業診断を受けたことがある方

■必要書類
〇次の申込書と添付書類をご提出ください。
・川崎市創業支援資金等(企業診断)申込書(PDF形式1.76MB)
・川崎市創業支援資金等(企業診断)申込書(XLS形式264.00KB)
・添付資料一覧(PDF形式518.02KB)
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
※創業支援資金等申込書と、添付資料一覧で◎がついている資料が添付されていない場合は受付できませんのでご注意ください。
※創業支援資金等申込書の記入方法は申込書記入の手引き(PDF形式677.73KB)をご参照ください。不明な点がありましたら、金融課窓口でもご案内しています。
※創業支援資金等申込書は、修正しやすいXLS形式の使用をお勧めします。
※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合があります。

■確認・認定
不要

■取扱金融機関
融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。
申込後、金融上の審査があります。

■問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話044-544-1846・1847 ファックス044-544-3263
メールアドレス28kinyu@city.kawasaki.jp
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
課題・資金使途 すべて(事業用途であれば使途制限なし)

申込条件

対象者 次のいずれかの要件を満たす中小企業者等(NPO法人を除く)

(ア)  次に掲げる各号のいずれかに該当する方
a 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
b 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
c 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その日以後5年を経過していない方
d 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方

(イ) 前号(ア)に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方
a 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
b 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方

(ウ)上記(ア)cに規定する創業者であって新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。

(エ) 前号(ア)、(イ)、(ウ)に該当しない者であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者
a 個人であって、新たに事業を開始した日以後1年を経過していない者
b 新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
対象事業規模 小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 神奈川県川崎市
訪問の必要性 場合によって必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 必要
保証人の必要性 場合によって必要 原則として、法人は代表者による連帯保証
必要書類 次の申込書と添付書類をご提出ください。
・川崎市創業支援資金等(企業診断)申込書
・添付資料一覧
https://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000017/17473/210802itiran.pdf
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
※創業支援資金等申込書と、添付資料一覧で◎がついている資料が添付されていない場合は受付できませんのでご注意ください。
※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合があります。

借入条件

信用保証 必要
信用保証料率 ~ 1.90% 申込資格(ア)・(イ)・(ウ) 年0.000%
※所定保証料率0.800%のところ、平成30年度から川崎市の助成(0.500%)及び川崎市信用保証協会の保証料引下げ(0.300%)により、借受者負担がゼロになりました。

申込資格(エ) 年0.450%から1.900%(信用保証協会所定保証料率)
借入可能額(融資限度額) 3,500万円 申込資格(ア)・(イ)・(ウ) 3,500万円(平成30年度から上限額を2,500万円から引上げ)
申込資格(エ) 1,000万円
借入期間 ~ 10年 運転資金 7年以内(うち据置期間 1年以内)
設備資金 10年以内(うち据置期間 1年以内)

金利条件

金利(年率) 0.00% ~ 1.90% 年1.9%以内
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.8%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内
又は制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
※「短期プライムレート」とは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なります。
金利体系 固定金利選択型

返済方法

返済方式 割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限る)

その他

備考
以下の情報を更新しました。
締切日
申込資格
融資利率
信用保証料
問い合わせ先

登録しました

解除しました