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公募期限が終了しました
給付金 ベンチャー企業誘致制度(和歌山県)

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和歌山県は、新たな産業の創出及び雇用機会の創出を図り、もって和歌山県経済の活性化に資するため、県内に新規立地するベンチャー企業等に対し、予算の範囲内で奨励金及び補助金を交付し、ベンチャー企業等の活動を支援します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 103億円
地域 和歌山県
助成率 定額支給(※奨励内容により異なる)
実施機関 和歌山県
対象者 和歌山県内に工場・試験研究施設・オフィス施設を新設する製造業等のベンチャー企業
2023/06/13 更新

特徴

実施機関名 和歌山県
概要 ■交付の対象
ベンチャー企業等が、以下の施設を和歌山県内に新たに設けた場合、奨励金等の交付の対象となります。
〇ベンチャー企業等とは
この要綱におけるベンチャー企業等とは、新しい技術又はビジネスモデル等を中核とする新規事業により、急速な企業成長を目指す企業であって、以下の要件を満たす企業とします。
(1)創業10年未満の企業
(2)知事が認めるベンチャーキャピタル等からの投資を受けたことのある企業
〇工場
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類E―製造業に属する事業所であって、製造又は加工の用に供する施設
〇試験研究施設
日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属する企業が技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品の開発に利用するために試験又は研究を行う施設又は日本標準産業分類に掲げる小分類711―自然科学研究所に属する事業所の施設
〇オフィス施設
次に掲げる施設のいずれかに該当するもの
(ア)日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業、G―情報通信業からL―学術研究、専門・技術サービス業(中分類71―学術・開発研究機関を除く)まで、N―生活関連サービス業、娯楽業又はR―サービス業(他に分類されないもの)に属する企業が設置する本店、支店等の施設
(イ)日本標準産業分類に掲げる中分類39―情報サービス業又は中分類40―インターネット附随サービス業に属する事業所の施設
(ウ)日本標準産業分類に掲げる中分類41―映像・音声・文字情報制作業、中分類72―専門サービス業(他に分類されないもの)から中分類74―技術サービス業(他に分類されないもの)まで又は中分類92―その他の事業サービス業に属する企業がデジタルコンテンツを制作する施設等

■奨励金等
〇誘致対象施設が工場である場合の奨励金等の額等
(1)雇用奨励金
進出計画に基づき、新規地元雇用者等を採用又は県内に転入させた企業に対し、その数に応じて、奨励金を交付する。
(ア)新規地元雇用者等※1:1人以上99人以下
新規地元雇用者等一人当たりに30万円を乗じて得た額
(ただし、雑賀崎工業団地、御坊工業団地及び日高港工業団地に新規立地する施設の場合、新規地元雇用者等の人数に一人当たり50万円とする)。※2
累計限度額:1億円
(イ)新規地元雇用者等※1:100人以上
新規地元雇用者等一人当たりに50万円を乗じて得た額。※2
累計限度額:10億円
(2)立地奨励金
進出計画に基づき、誘致対象施設を新規立地した企業に対し、当該施設における新規地元雇用者等の数に応じ奨励金を交付する。
(ア)交付率
10%
(イ)奨励金額
投下固定資産額等を対象経費とし、当該経費に交付率を乗じて得た額。
(ウ)限度額
1人以上10人以下:1億円
11以上49人以下:2億円
50人以上99人以下:5億円
100人以上499人以下:50億円
500人以上:90億円
(3)本社機能移転奨励金
誘致対象施設が操業を開始した日から3年以内に、県外から誘致対象施設に本社機能を移し、住所を移転したことの登記を行った企業に対し、奨励金を交付する。
(ア)交付率
30%
(イ)奨励金額
本社機能に係る部分の投下固定資産額等を対象経費とし、当該経費に交付率を乗じて得た額。
(ウ)限度額
1人以上10人以下※3:5千万円
11人以上19人以下※3:1億円
20人以上29人以下※3:2億円
30人以上※3:3億円
※1:「新規地元雇用者等」とは、新規地元雇用者及び転入雇用者の総数をいう。
※2:操業開始した日から起算して24か月を経過した基準日については、操業開始した日から起算して12か月を経過した基準日から24か月を経過した基準日までの期間に増加した新規地元雇用者等を対象とし、操業開始した日から36か月が経過した基準日については、操業開始した日から起算してて12か月を経過した日から基準日から36か月が経過した日までの期間に増加した新規地元雇用者等と操業開始した日から24か月を経過した日から操業開始した日から36か月が経過した日までの期間に増加した新規地元雇用者等の数とを比較して少ない方の人数を対象とする。ただし、いずれかの期間において新規地元雇用者等が減少している場合は交付しないものとする。
※3:転入雇用者のうち、当該本社機能に係る業務に関与しないものを除く。
〇誘致対象施設が試験研究施設、オフィス施設等である場合の奨励金等の額等
(1)雇用奨励金
進出計画に基づき、新規地元雇用者等を採用又は県内に転入させた企業に対し、その人数に応じて、奨励金を交付する。
(ア)奨励金額
新規地元雇用者等一人当たりに30万円を乗じて得た額。※2
(2)立地奨励金
進出計画に基づき、誘致対象施設を新規立地した企業であって、当該施設に係る投下固定資産額等が1000万円以上であるものに対し、奨励金を交付する。
(ア)交付率
30%
(イ)奨励金額
投下固定資産額等を対象経費とし、当該経費に交付率を乗じて得た額。
(3)通信補助金
誘致対象施設における事業実施に係る、電話料金、インターネット接続サービスの利用に係る経費及び専用回線使用料(回線導入に当たり必要な初期費用及び資産となるものは除く。)を補助する。
(ア)交付率
50%
(イ)奨励金額
前回の基準日から申請に係る基準日の前日までの間に要した通信回線使用料を対象経費とし、当該経費に交付率を乗じて得た額。
ただし、初回の申請にあっては、進出協定の締結の日から、基準日の前日までの間に要した通信回線使用料を対象経費とする。
(4)オフィス賃借補助金
オフィス施設を賃借により新規立地した誘致企業に対し、その賃借料を補助する。
(ア)交付率
50%
(イ)奨励金額
前回の基準日から申請に係る基準日の前日までの間に要したオフィス施設の賃借料を対象経費とし、当該経費に交付率を乗じて得た額。
ただし、初回の申請にあっては、進出協定の締結の日から、基準日の前日までの間に要したオフィス施設の賃借料を対象経費とする。
(4)航空運賃補助金
新規立地した誘致対象施設に係る業務を実施するために、航空機を利用した場合における、航空運賃を補助する。
(ア)交付率
50%又は定額
(イ)奨励金額
新規立地した誘致対象施設に係る業務を実施するために、前回の基準日から申請に係る基準日の前日までの間に要した航空運賃について、当該誘致対象施設の種類に応じ、以下のとおり算出した額。
1.情報関連事業※3
(ア)東京~関西国際空港間
1回の利用ごとに、利用者1人当たり当たり3000円を乗じて得た額
(イ)東京~南紀白浜空港間
1回の利用ごとに、利用者1人当たり航空運賃を対象経費とし、当該経費に交付率を乗じて得た額又は利用者1人当たり6000円のいずれか高い額を合計した額
2.情報関連事業以外の事業
東京~南紀白浜空港間
1回の利用ごとに、利用者1人当たり6000円を乗じて得た額
(5)限度額
新規地元雇用者等※1:累計限度額
1人以上4人以下:5千万円
5人以上19人以下:1億円
20人以上29人以下:2億円
30人以上:3億円
※1:「新規地元雇用者等」とは、新規地元雇用者及び転入雇用者の総数をいう。
※2:操業開始した日から起算して24か月を経過した基準日については、操業開始した日から起算して12か月を経過した基準日から24か月を経過した基準日までの期間に増加した新規地元雇用者等を対象とし、操業開始した日から36か月が経過した基準日については、操業開始した日から起算してて12か月を経過した日から基準日から36か月が経過した日までの期間に増加した新規地元雇用者等と操業開始した日から24か月を経過した日から操業開始した日から36か月が経過した日までの期間に増加した新規地元雇用者等の数とを比較して少ない方の人数を対象とする。ただし、いずれかの期間において新規地元雇用者等が減少している場合は交付しないものとする。
※3:上記「オフィス施設」の(イ)又は(ウ)に該当するものをいう。

■留意事項
ここには記載しきれない細かな事項等もございます。
和歌山県への進出を検討されているベンチャー企業等の方は、気軽に下記までお問合せください。

■問い合わせ先
和歌山県ベンチャー企業誘致担当窓口(商工観光労働部産業技術政策課)
TEL:073-441-2355
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等) 103億円
助成率 定額支給(※奨励内容により異なる)
対象費用 投下固定資産額,通信回線使用料,オフィス賃借料,航空運賃

申込条件

対象者 和歌山県内に工場・試験研究施設・オフィス施設を新設する製造業等のベンチャー企業
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 不動産業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 和歌山県
訪問の必要性 場合によって必要 要問合せ
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関 和歌山県ベンチャー企業誘致担当窓口(商工観光労働部産業技術政策課)

その他

備考
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