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公募期限が終了しました
補助金 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業)(環境省)

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JCMの活用を前提として、途上国等において優れた脱炭素技術等を活用してGHGの排出削減事業を行うとともに、JCMによるクレジットの獲得と我が国の削減目標達成への活用を目指すものです。

公募期間 2022年04月09日 ~ 2022年11月30日
上限金額 20億円
地域 全国
助成率 100分の50(※類似技術活用件数により異なる)
実施機関 環境省
対象者 全国のJCMを構築しているパートナー国でGHG排出削減事業を実施する法人等
2022/06/16 更新

特徴

実施機関名 環境省
概要 ■補助対象事業
本事業の対象は、以下の1~5の要件を満たす事業を実施できる設備(以下「補助対象設備」という)の整備とします。

1.JCMに関する二国間文書に署名している又は署名が見込まれる途上国等において、優れた脱炭素技術等を活用したエネルギー起源CO2の排出削減を行うとともに、実現したGHG排出削減量をJCMに基づくクレジットとして獲得することで、我が国のNDCの達成に資する事業であること。

2.補助事業が持続可能な開発(SDGs:Sustainable Development Goals)の実現へ寄与すること。設備導入や運転について、パートナー国の環境等の法体系を遵守し、かつ環境保全、人権対応に関する国際的な慣行・ガイドラインに従っていること。

3.事業の成果としてGHGの排出削減量を定量的に算定し、検証ができるものであること。

4.本事業の補助により導入する設備等について、日本国からの他の補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第2条第1項に規定する「補助金等」及び同条第4項に規定する「間接補助金等」をいう)を受けていないこと。

5.採用する技術は、公募要領別添5「技術別採択条件」に該当する技術である場合には、記載した条件を満たすこと。

■採択優先国
以下に示す日本との間でJCMを構築している17のパートナー国(令和4年4月6日現在)における事業の提案を優先しますが、「環境省COP26後の6条実施方針(令和3年11月発表)」に基づき、インド太平洋地域(具体的にはアジア地域及び島しょ国地域)及びアフリカ地域におけるパートナー国以外での事業の提案についても新規パートナー国に向けた二国間交渉と並行して採択を検討することを前提に提案を受け付けます。

モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ及びフィリピン

※ミャンマーに関する応募については、採択決定時点の当該国の情勢を踏まえ、採択を留保等する場合があります。

■補助事業者の要件
本事業について補助金の交付を申請し、交付の対象者となることができる者は、次の1~7の要件を全て満たす者とします。

1.次のいずれかに該当する日本法人であること。
(ア)民間企業(外国の企業が会社法(平成17年法律第86号)に基づき設立する日本法人含む)
(イ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(エ)その他環境大臣の承認を得てセンターが適当と認める者

2.国際コンソーシアムの代表事業者であること。
注1)国際コンソーシアムとは、1.の日本法人(以下「代表事業者」という)と外国法人等(以下「共同事業者」)により構成され、事業を効率的に実施する組織。
注2)交付申請は、代表事業者が行なうこと。
注3)代表事業者及び共同事業者は、センターが承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更できない。
注4)JCMエコリース事業の代表事業者は、リース事業者であること。

3.補助事業を的確に遂行するに足る実績・能力・実施体制が構築されており、技術的能力を有すること。

4.補助事業を的確に遂行するのに必要な経理的基礎・経営健全性を有すること。

5.補助事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有すること。

6.明確な根拠に基づき事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等示せるものであること。

7.別添1に示す「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。

■補助対象経費
補助対象設備(エネルギー起源CO2を含むGHG排出削減に直接寄与する設備)の整備に係る以下の経費が対象であり、当該事業で使用されたことを証明できるもに限ります。
各費目の内容については、別表1に定めるとおりとします。
ただし、JCMエコリース事業の補助対象経費はリース料のうち設備費相当分とそれに伴うリース金利のみとします。

1.本工事費
2.付帯工事費
3.機械器具費
4.測量及試験費
5.設備費(モニタリング機器含む)
6.事務費
7.その他必要な経費でセンターが承認した経費

■補助金の交付額
・JCM設備補助事業の総予算額は3ヵ年で171億円を想定しています。
・1件当たりの補助金の交付額は、20億円以下を目安とします。

・JCMエコリース事業の予算額は3ヵ年で原則総額5億円以下を目安とします。
・補助金の交付額は補助対象経費の総額に下記に基づく補助率を乗じた金額を上限とします。
・JCMエコリース事業の補助金の交付額はリース導入費(補助対象の設備費相当分とそれに伴うリース金利)に補助率を乗じた金額を上限とします。
なお、実際に交付する補助金額は交付規程第12条第1項の交付額確定通知書によって、交付すべき補助金額として確定されます。

■補助率の上限
パートナー国において、過去に採択されたJCMに係る補助事業のうち類似技術を活用している件数(原則応募時点)に応じて、下記のとおり補助率の上限を設定します。詳細は別添3「類似技術の分類各パートナー国における採択実績」をご参照ください。

件数:補助率の設定
0件:50%を上限としてセンターが定める割合
1~3件:40%を上限としてセンターが定める割合
4件以上:30%を上限としてセンターが定める割合

・複数技術を導入する場合は技術毎に補助率の上限が決まります。
・JCMエコリース事業の補助率は一律10%とします。
なお、交付決定通知書において交付された交付決定額及び補助率を上限とします。

■補助事業の実施期間
交付決定日以降に補助事業を開始し、最長で令和7年1月31日(水)までに事業を完了させてください。
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等) 20億円
助成率 100分の50(※類似技術活用件数により異なる)
対象費用 本工事費,付帯工事費,機械器具費,測量及試験費,設備費(モニタリング機器含む),リース料,事務費,その他必要な経費でセンターが承認した経費

申込条件

対象者 全国のJCMを構築しているパートナー国でGHG排出削減事業を実施する法人等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 必要 ヒアリング審査
公募期間 2022年04月09日 ~ 2022年11月30日 12時
必須支援機関 公益財団法人地球環境センター

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