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制度融資
中小企業融資制度経営革新資金(三重県)
三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。経営革新による事業活性化を図るときにも融資します。
借入可能額
5,000万円
金利
1.60%
~
1.65%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
三重県
地域
三重県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
三重県内の中小企業者または小規模事業者
特徴
実施機関名
三重県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者及び組合であって次の条件に該当する方。
・「中小企業経営強化法」第8条第1項に基づく経営革新計画について知事の承認を受けた方。
※保証無しで利用する場合、金融機関は、毎月の運用状況を県に報告することが必要です。
※県外に本社がある中小企業者が県内事業所において経営革新計画を実施する場合、本社所在地の都道府県知事の承認を受けることとする。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
5000万円(うち運転資金2000万円)
※経営革新関連保証を利用する際、経済構造改革等特別対策資金(経済構造改革資金)の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。
■融資利率
・信用保証付:1.60%
・信用保証無し:1.65%
■融資期間
・設備:10年以内(据置期間無し)
・運転:5年以内(据置期間無し)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.44%または年0.91%。
■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の定めによる。
・保証人は原則第三者保証人は不要。
〇対象者の要件
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者及び組合であって次の条件に該当する方。
・「中小企業経営強化法」第8条第1項に基づく経営革新計画について知事の承認を受けた方。
※保証無しで利用する場合、金融機関は、毎月の運用状況を県に報告することが必要です。
※県外に本社がある中小企業者が県内事業所において経営革新計画を実施する場合、本社所在地の都道府県知事の承認を受けることとする。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
5000万円(うち運転資金2000万円)
※経営革新関連保証を利用する際、経済構造改革等特別対策資金(経済構造改革資金)の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。
■融資利率
・信用保証付:1.60%
・信用保証無し:1.65%
■融資期間
・設備:10年以内(据置期間無し)
・運転:5年以内(据置期間無し)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.44%または年0.91%。
■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の定めによる。
・保証人は原則第三者保証人は不要。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい、人を雇いたい
申込条件
対象者
三重県内の中小企業者または小規模事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、金融・保険業、不動産業、宿泊業、教育・学習支援業、その他
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
三重県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.44%
~
0.91%
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.60%
~
1.65%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦返済
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者
融資限度額
融資利率
融資期間
信用保証
担保・保証人
締切日
対象者
融資限度額
融資利率
融資期間
信用保証
担保・保証人