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公募期限が終了しました
補助金
ふくい雇用創出・定着支援事業補助金(福井県)
県内に本社機能を有する中小企業が新分野進出や生産性向上、海外進出等に必要な中核となる人材を県外から新たに雇用する場合の人件費や採用活動に要する経費等を補助することにより、本県の経済成長を促進することを目的とする。
公募期間
2024年08月08日
~
2024年10月31日
上限金額
40万円
地域
福井県
助成率
3分の1
実施機関
福井県
対象者
福井県内に本社機能を有する中小企業者または小規模企業者
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
福井県
概要
■補助対象者
〇以下のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者または小規模企業者、もしくは、従業員数等を考慮し、中小企業者または小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者であること。
(3)雇用保険適用事業所の事業者であること。
(4)勤務時間(超過勤務含む)、休日、給与等の労働環境改善に関して、積極的な取り組みを進めていると認められる事業者であること。
(5)厚生労働省および本県が実施する雇用関係助成金について、不正受給をしてから本補助金の交付申請を行う日の前日まで3年を経過していない事業者でないこと。また、補助金の交付申請を行った日から補助金の交付までの間、不正受給をした事業者でないこと。
(6)労働保険料を滞納している事業者でないこと。
(7)交付申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない事業であること。
(8)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(9)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(10)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業者でないこと。
(11)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(12)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(13)福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
(14)県税の全税目に滞納がないこと。
※事業計画認定申請に際し、上記(11)~(13)の登録が必要になりますので御注意ください。
■補助対象事業
補助の対象となる事業は、新分野進出や生産性向上、海外進出等に必要となる「中核人材」を県外(日本国内外の外国人材を含む。)から新たに確保し、正社員として雇用する事業です。なおここでいう「中核人材」とは、以下のすべてを満たすものとします。
(1)新分野進出や生産性向上、海外進出等に関する高度な専門知識や技術を有する者であり、以下の(ア)~(ウ)のいずれかを満たしていること。
(ア)企業の新分野進出や生産性向上、海外進出等に関する中核的な立場での業務経験を通算して3年以上有すること。
(イ)上記(ア)と同等の実績、経験を有すると認められる者であること。
(ウ)留学生として本邦の大学等を卒業した外国人材(新卒者)の場合は、母国または本邦の大学等において、補助対象者が行う新分野進出や生産性向上、海外進出等の内容に適合する課程を専攻し、学位等を取得している者であること。
(2)補助対象期間終了までに生活の本拠を福井県内に移す者であること。
■補助対象経費
1.人件費(給与、賞与、超過勤務手当、通勤手当、役職手当等の諸手当、社会保険料のうち事業主負担分)
2.採用活動に要する経費
(1)就職説明会等の実施経費(出展料、会場賃借料、採用担当者の旅費、資料製作費等)
(2)自社ホームページ、PR動画の作成経費(委託料等)
(3)コンサルティング費用(社会保険労務士や中小企業診断士等の外部専門家によるコンサルティング費用)
3.留学生として本邦の大学等を卒業した外国人材(新卒者)を雇用する場合に要する経費
(1)在留資格変更に係る経費(行政書士等に申請取次等を依頼する際の費用等)
(2)文化・宗教的配慮に係る経費(社員食堂等において宗教上の忌避食材の除去などに対応する際の費用等)
■補助額
補助率:3分の1
限度額:40万円
■補助対象期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
■申請受付期間:令和6年8月8日(木)~令和6年10月31日(木)17時必着
※ただし、予算上限額に達し次第、募集を締め切ります。
〇以下のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者または小規模企業者、もしくは、従業員数等を考慮し、中小企業者または小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者であること。
(3)雇用保険適用事業所の事業者であること。
(4)勤務時間(超過勤務含む)、休日、給与等の労働環境改善に関して、積極的な取り組みを進めていると認められる事業者であること。
(5)厚生労働省および本県が実施する雇用関係助成金について、不正受給をしてから本補助金の交付申請を行う日の前日まで3年を経過していない事業者でないこと。また、補助金の交付申請を行った日から補助金の交付までの間、不正受給をした事業者でないこと。
(6)労働保険料を滞納している事業者でないこと。
(7)交付申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない事業であること。
(8)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(9)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(10)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業者でないこと。
(11)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(12)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(13)福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
(14)県税の全税目に滞納がないこと。
※事業計画認定申請に際し、上記(11)~(13)の登録が必要になりますので御注意ください。
■補助対象事業
補助の対象となる事業は、新分野進出や生産性向上、海外進出等に必要となる「中核人材」を県外(日本国内外の外国人材を含む。)から新たに確保し、正社員として雇用する事業です。なおここでいう「中核人材」とは、以下のすべてを満たすものとします。
(1)新分野進出や生産性向上、海外進出等に関する高度な専門知識や技術を有する者であり、以下の(ア)~(ウ)のいずれかを満たしていること。
(ア)企業の新分野進出や生産性向上、海外進出等に関する中核的な立場での業務経験を通算して3年以上有すること。
(イ)上記(ア)と同等の実績、経験を有すると認められる者であること。
(ウ)留学生として本邦の大学等を卒業した外国人材(新卒者)の場合は、母国または本邦の大学等において、補助対象者が行う新分野進出や生産性向上、海外進出等の内容に適合する課程を専攻し、学位等を取得している者であること。
(2)補助対象期間終了までに生活の本拠を福井県内に移す者であること。
■補助対象経費
1.人件費(給与、賞与、超過勤務手当、通勤手当、役職手当等の諸手当、社会保険料のうち事業主負担分)
2.採用活動に要する経費
(1)就職説明会等の実施経費(出展料、会場賃借料、採用担当者の旅費、資料製作費等)
(2)自社ホームページ、PR動画の作成経費(委託料等)
(3)コンサルティング費用(社会保険労務士や中小企業診断士等の外部専門家によるコンサルティング費用)
3.留学生として本邦の大学等を卒業した外国人材(新卒者)を雇用する場合に要する経費
(1)在留資格変更に係る経費(行政書士等に申請取次等を依頼する際の費用等)
(2)文化・宗教的配慮に係る経費(社員食堂等において宗教上の忌避食材の除去などに対応する際の費用等)
■補助額
補助率:3分の1
限度額:40万円
■補助対象期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
■申請受付期間:令和6年8月8日(木)~令和6年10月31日(木)17時必着
※ただし、予算上限額に達し次第、募集を締め切ります。
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
40万円
助成率
3分の1
対象費用
人件費,採用活動に要する経費
申込条件
対象者
福井県内に本社機能を有する中小企業者または小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福井県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年08月08日 ~ 2024年10月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
応募受付期間
締切日
応募受付期間