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公募期限が終了しました
給付金 新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金(高知県)

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新型コロナウイルス感染症が拡大していることを受け、令和4年1月以降の全国的なまん延防止等重点措置の適用及び県内の感染急拡大に伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者に対して、高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金を給付します。

公募期間 2022年02月25日 ~ 2022年05月31日
上限金額 75万円
地域 高知県
助成率 定額支給
実施機関 高知県
対象者 高知県内の中小企業者等
2022/07/06 更新

特徴

実施機関名 高知県
概要 ■対象者
以下の1~6の全ての要件を満たすもの
1.県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の(1)(2)のいずれかを満たし、かつ、(3)から(5)までに該当しないこと。
(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(2)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
(3)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(4)政治団体
(5)宗教上の組織若しくは団体
2.令和4年1月以降の感染拡大に伴う外出・移動の自粛等により直接的・間接的な影響を受けたこと。
3.高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は令和4年1月から3月までの間のいずれかの1か月とし、対象期間の事業収入(売上)が、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比で30%以上減少していること。
4.令和4年2月10日付けの営業時間短縮要請の対象事業者(以下「時短要請対象事業者」という。)にあっては、対象施設全てについて要請事項に協力し、申請した月に係る該当施設の営業時間短縮要請協力金を受給していること。なお、時短要請対象事業者については、対象期間を令和4年2月に限って申請を可能とする。
5.令和4年1月以降の感染拡大に伴う新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金(以下「雇用維持給付金」という。)の対象事業者にあっては、対象期間が雇用維持給付金の申請に係る月と同月の場合のみ、申請を可能とする。
6.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないかつ、将来にわたっても該当しないこと。 

■給付金額
対象期間の事業収入(売上)における、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比での減少額(ただし、給付上限額を超える場合は給付上限額とする。)から、当該月にかかる事業復活支援金支給相当額を差し引いた額とします。
〇給付額 : ア - イ
ア:売上減少額(ただし、下記により算定した給付上限額以内とする。)
イ:国の事業復活支援金支給相当額(給付金の対象期間に係る売上減少額とのいずれか低い額とします。)
上限額の計算式
(A ÷ B) × 0.3× 10 = 上限額
A:平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年における、対象期間と同月の売上高
B:平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年における、Aで選択した対象期間と同月の営業日数
※算定した上限額が75万円を超える場合は75万円とします。(1円未満の端数切り捨て)
課題・資金使途 新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等) 75万円
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 高知県内の中小企業者等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 高知県
訪問の必要性 不要
公募期間 2022年02月25日 ~ 2022年05月31日

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