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助成金
障害者作業施設設置等助成金(全国)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
4,500万円
地域
全国
助成率
3分の2
実施機関
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者
障害者の雇入れ又は雇用継続を行う事業主
2023/10/02 更新
特徴
実施機関名
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要
■助成金の種類
この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。
(1)第1種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
(2)第2種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
■支給対象事業主
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。
ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。
■ 支給対象障害者
〇支給対象障害者について
支給対象となる障害者は、「労働者」であって、次のイからハまでに掲げる者(在宅勤務者を含む)で、事業主が後述の支給対象となる作業施設等の設置または整備を行わなければ、雇入れまたは雇用の継続が困難と認められる者です。
イ 身体障害者
ロ 知的障害者
ハ 精神障害者
※ただし、助成金の受給資格認定申請日時点において事業主に支給対象障害者(中途障害者及び人事異動等の場合を除きます)が雇用されてから6か月を超える期間が経過しており、助成金制度による作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと機構が判断した場合、支給対象障害者となりません。
〇既雇用者(雇入れから6か月を超えた方)について
既雇用者の場合は、中途障害や障害が重度化したこと、または人事異動等により雇入れ時点では就労上の課題となっていなかったことが新たに課題として発生し、当該措置を講じなければ雇用の継続が困難と認められる者に限ります。
■支給対象となる作業施設等
支給給対象となる作業施設等は「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」の3種類に区分される次の作業施設等です。
1.作業施設
支給対象障害者の障害特性による課題を克服し作業を容易にするために配慮された施設(障害者が作業を行う場所をいいます)であって、その施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。
なお、支給対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判断されるものは対象となりません。
2.附帯施設
作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害特性による課題を克服し就労することを容易にするために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)であって、当該施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。
※事業所の附帯施設の新築にあたって車いす用トイレや手すり等の設置など「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(国土交通省)に掲げられた整備を行うことは対象とはなりません。
3.作業設備
支給対象障害者の障害特性による課題を克服し作業を容易にすることを目的として製造された設備(視覚障害者用拡大読書器等)及び障害者の作業を容易にするために改造を加えた設備(改造部分のみが対象となり、設備全体は対象となりません)をいいます。
通常の事業用設備は対象になりません。
4.申請対象施設等が既存の建物の改修等の場合
申請対象の施設等が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、当該建物に係る検査済証を提出しなければなりません。
なお、建築確認が必要な建物であるにも関わらず、建築確認申請を行っていない建物に係る改修等については、当該助成金の対象とはなりません。
■助成金額等
(1)第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)
1.支給対象費用
作業施設、附帯施設、作業設備の設置又は整備に要する費用。
※支給対象費用額の算定方法の詳細は、パンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(障害者作業施設設置等助成金)」を参照してください。
2.助成率:3分の2
3.支給限度額
・支給対象障害者1人につき450万円。
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円。
中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額。
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額。
・同一事業所あたり同一年度について4500万円を限度とする。
(2)第2種作業施設設置等助成金(賃貸)
1.支給対象費用
作業施設、附帯施設、作業設備の1か月分の賃借料((権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除きます)。
2.助成率:3分の2
3.支給限度額
・◯支給対象障害者1人につき月13万円。
・作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円。
中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額。
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額。
4.支給期間:3年間
■認定申請
本助成金の交付を希望する事業主は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部宛に、認定申請書及び添付書類を提出してください。
※認定申請方法の詳細は、パンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(障害者作業施設設置等助成金)」を参照してください。
■支給申請
支給請求を行う場合は、支給請求書及び添付書類を提出してください。添付書類についてはパンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(障害者作業施設設置等助成金)」を参照してください。
■問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部
管轄の都道府県支部の連絡先については下記のページにて確認願います。
・都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)
この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。
(1)第1種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
(2)第2種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
■支給対象事業主
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。
ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。
■ 支給対象障害者
〇支給対象障害者について
支給対象となる障害者は、「労働者」であって、次のイからハまでに掲げる者(在宅勤務者を含む)で、事業主が後述の支給対象となる作業施設等の設置または整備を行わなければ、雇入れまたは雇用の継続が困難と認められる者です。
イ 身体障害者
ロ 知的障害者
ハ 精神障害者
※ただし、助成金の受給資格認定申請日時点において事業主に支給対象障害者(中途障害者及び人事異動等の場合を除きます)が雇用されてから6か月を超える期間が経過しており、助成金制度による作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと機構が判断した場合、支給対象障害者となりません。
〇既雇用者(雇入れから6か月を超えた方)について
既雇用者の場合は、中途障害や障害が重度化したこと、または人事異動等により雇入れ時点では就労上の課題となっていなかったことが新たに課題として発生し、当該措置を講じなければ雇用の継続が困難と認められる者に限ります。
■支給対象となる作業施設等
支給給対象となる作業施設等は「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」の3種類に区分される次の作業施設等です。
1.作業施設
支給対象障害者の障害特性による課題を克服し作業を容易にするために配慮された施設(障害者が作業を行う場所をいいます)であって、その施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。
なお、支給対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判断されるものは対象となりません。
2.附帯施設
作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害特性による課題を克服し就労することを容易にするために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)であって、当該施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。
※事業所の附帯施設の新築にあたって車いす用トイレや手すり等の設置など「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(国土交通省)に掲げられた整備を行うことは対象とはなりません。
3.作業設備
支給対象障害者の障害特性による課題を克服し作業を容易にすることを目的として製造された設備(視覚障害者用拡大読書器等)及び障害者の作業を容易にするために改造を加えた設備(改造部分のみが対象となり、設備全体は対象となりません)をいいます。
通常の事業用設備は対象になりません。
4.申請対象施設等が既存の建物の改修等の場合
申請対象の施設等が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、当該建物に係る検査済証を提出しなければなりません。
なお、建築確認が必要な建物であるにも関わらず、建築確認申請を行っていない建物に係る改修等については、当該助成金の対象とはなりません。
■助成金額等
(1)第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)
1.支給対象費用
作業施設、附帯施設、作業設備の設置又は整備に要する費用。
※支給対象費用額の算定方法の詳細は、パンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(障害者作業施設設置等助成金)」を参照してください。
2.助成率:3分の2
3.支給限度額
・支給対象障害者1人につき450万円。
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円。
中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額。
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額。
・同一事業所あたり同一年度について4500万円を限度とする。
(2)第2種作業施設設置等助成金(賃貸)
1.支給対象費用
作業施設、附帯施設、作業設備の1か月分の賃借料((権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除きます)。
2.助成率:3分の2
3.支給限度額
・◯支給対象障害者1人につき月13万円。
・作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円。
中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額。
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額。
4.支給期間:3年間
■認定申請
本助成金の交付を希望する事業主は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部宛に、認定申請書及び添付書類を提出してください。
※認定申請方法の詳細は、パンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(障害者作業施設設置等助成金)」を参照してください。
■支給申請
支給請求を行う場合は、支給請求書及び添付書類を提出してください。添付書類についてはパンフレット「障害者雇用助成金のごあんない(障害者作業施設設置等助成金)」を参照してください。
■問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部
管轄の都道府県支部の連絡先については下記のページにて確認願います。
・都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
4,500万円
第1種作業施設設置等助成金の場合
助成率
3分の2
対象費用
障害者雇用のための設備の設置又は整備に要する費用
申込条件
対象者
障害者の雇入れ又は雇用継続を行う事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日