融資に関する用語集

融資に関する用語について解説いたします。

元金

元金(がんきん)とは借入を行った金額のことをいいます。借入金の返済は「元金」と元金に所定の利率をかけた「利息」から構成されています。たとえば、100万円を金利3%、1年返済で借りるとしたら、総額1,016,325円になります。そのうち元金は1,000,000円、利息は16,325円となります。

元金均等返済

元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)とは、毎月の返済額のうち、元金の額が一定となる返済方法です。借入金を返済回数で割って算出した毎回同額の元金に、利息を足した金額を返済していきます。返済が進むにつれて段々と返済金額が小さくなるため、同じ借入期間の場合、「元利均等返済(がんりきんとうへんさい)」や「期日一括返済(きじついっかつへんさい)」と比較して返済総額は少なくなります。
借入れをする際には、ご自身にあった返済方法を選びましょう。

元利均等返済

元利均等返済(がんりきんとうへんさい)とは、毎月の返済額が一定となる返済方法です。返済額(元金+利息)が変わらないため、返済計画が立てやすくなります。同じ借入期間の場合、「元金均等返済」よりも返済総額が多くなります。
借入れをする際には、ご自身にあった返済方法を選びましょう。

期日一括返済

期日一括返済(きじついっかつへんさい)とは、借入金の利息分だけを毎回返済して、元金は借入期間の最終期日に一括して返済する方法です。最終期日まで元金の返済が発生しないため、毎回の支払額を低く抑えることが可能です。また、借入金を借入期間中は全額活用できるメリットがあります。
その一方で、最終期日に一括して返済しなければなりませんので、元金相当額を用意しておかなければなりません。期日一括返済は、元金にあたる資金を確実に入手できる計画がある場合に利用したいものです。同じ借入期間の場合、「元金均等返済」や「元利均等返済」と比較して返済総額は多くなります。
借入れをする際には、自身にあった返済方法を選びましょう。

遅延損害金

遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは、銀行融資や消費者金融、カードローンなど、返済を遅延すると発生するペナルティのようなものです。約定返済日に返済できない場合は、通常の利息に加えて遅延損害金が発生することになりますので負担が増大します。遅延損害金は年率14%以上になっているケースが多いので、返済を遅延しないよう、十分に注意しましょう。

実質年率

実質年率(じっしつねんりつ)とは、利息に手数料や保証料を含めて計算した実質上の利率です。融資商品によっては手数料や保証料がかかるケースがあります。それらを含めた実質年率の記載は法律で定められているため、実質年率の記載がない融資商品には、十分に注意しましょう。

実質的支配者

実質的支配者(じっしつてきしはいしゃ)とは、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある者をいいます。金融機関や金融会社において、法人との取引等においては「犯罪収益移転防止法」にもとづき、実質的支配者についての確認が必要となっています。
「犯罪収益移転防止法」とは、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務など、マネーロンダリングやテロ資金対策のための規制を定めた法律のことをいいます。本法津は平成28年の改正によって「実質的支配者」の申告が必要となりました。法人の実質的なオーナーを明らかにして、反社勢力や犯罪者などによるマネーロンダリングや犯罪などを事前に防止するためです。

外国PEPs

外国PEPs(Politically Exposed Persons)とは、外国の政府などにて重要な地位を占める者(外国の国家元首など)とその地位にあった者、またそれらの家族および実質的支配者などのことをいいます。
外国PEPsは、社会的地位からマネーロンダリングなどを行っても判明しにくく、また名義が悪用されるなど、犯罪などに巻き込まれる恐れがあります。よって、リスクの高いものとして取扱わなければならないとされ、金融機関や金融会社等は、外国PEPsかどうかを確認することになっています。

一括繰上返済

一括繰上返済(いっかつくりあげへんさい)とは、最終返済日の前に、借入金を一括で全額返済することをいいます。全額繰上返済ともいわれます。これにより、本来負担するはずだった利息分を軽減できます。
一括繰繰上返済をする場合は、金融機関によって手続きや違約金、手数料が異なるので、借入をする際に必ず確認しましょう。また、違約金、手数料が発生しない融資商品もあります。

担保、保証人

担保(たんぽ)とは、借り手の債務者が返済できない場合に備えて、貸し手の債権者(金融機関など)に提供される何かしらの財産のことをいいます。担保は主に物的担保と保証人(ほしょうにん)などの「人的担保の二つに分かれます。
物的担保とは、所有する土地や建物などの「物」を提供することをいいます。法的には、借入のために土地に設定される「抵当権」があります。
物的担保の詳しい情報を知りたい方は、資金調達ナビ「様々な借入手法」の「担保付き融資」をご覧ください。
人的担保とは、「人」による担保のことです。つまり保証人(保証債務を負う人)のことです。借り手の債務者が返済できくなった場合に、代わりに保証人が返済することになります。
なお、経営者が法人の連帯保証人になることを「経営者保証」といいます。経営者保証の弊害を解消するなどの目的から「経営者保証ガイドライン」が公表されています。詳しくは資金調達ナビ「借入の基本」の「経営者保証ガイドラインの活用」をご覧ください。

連帯保証人

連帯保証人(れんたいほしょうにん)とは、事実上、借り手の債務者と全く同じ義務を負う保証人のことをいいます。
「保証人」は、金融機関などの債権者から返済するように請求された場合に、「借り手の債務者に催告してほしい」と主張したり(催告の抗弁権)、「借り手の債務者の財産についてまずは請求してほしい」と要求(検索の抗弁権)することができます。
しかし、「連帯保証人」は、金融機関などの債権者に対して債務者とまったく同じ責任を負う義務があり、複数の保証人がいたとしても、全額を保証しなくてはいけません(分別の利益)。
経営者が法人の連帯保証人になることもあり、これを「経営者保証」といいます。経営者保証の弊害を解消するなどの目的から「経営者保証ガイドライン」が公表されています。詳しくは資金調達ナビ「借入の基本」の「経営者保証ガイドラインの活用」をご覧ください。

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