少人数私募債における事業計画の重要性と資金使途
2021-11-24更新
2021/11/24
前回は、以下の少人数私募債の基本的な全体の流れのうち、募集要項決定から発行総額決定までの流れについて解説しました。今回は発行総額決定が終わった後の、⑥募集決定通知書作成・送付から⑪満期償還までの流れについて解説していきます。
少人数私募債の発行総額が決まったら、申込人に募集決定通知書を交付し、申込んだ金額を決められた期日までに入金してもらうように依頼します。
募集決定通知書には、「少人数私募債の総額」「引き受けてもらう金額(口数)」「振込口座」などを書面に記載しておきます。
募集決定通知書の例を掲載致しますので、参考にしてください。
募集決定通知書の作成が終わったら、各申込者に送付します。
少人数私募債の引受人(申込者)がこの募集決定通知書を受け取ることにより、引受けが決定します。
募集決定通知書の内容に従い、申込者から申込証拠金(少人数私募債の金額)を振り込んでもらいます。
入金確認の際には、引受人が経営者の知人や取引先などであることから、振込み以外に直接訪問して現金や小切手を受け取ることなど、さまざまな入金形態を想定して準備をしておくとよいでしょう。現金や小切手を直接受け取る場合「受取書」を発行し、「少人数私募債、申込証拠金として」と明記しておくと申込者も安心です。
もし入金確認ができない場合、まず引受人に連絡をし、入金を忘れていないかどうかの確認を行います。それでも入金がない場合には、既に少人数私募債の引き受けをしてくれている人に、口数を増やしてもらえないかどうか打診したり、他の引受人を探したりします。
申込証拠金の入金を確認の上、各引受者(申込者)に「申込証拠金預証」を発行します。
申込証拠金預証には以下の内容を記載し、収入印紙を貼付して送付します。
申込証拠金預証の例を掲載致しますので、参考にしてください。
少人数私募債の場合、この「申込証拠金預証」がいわゆる有価証券としての「社債券」にあたります。
申込証拠金預証とは別に社債券を発行することもできますが、手続きの手間やコストがかかるため、実務上、少人数私募債を発行する場合には、ほとんどの会社が申込証拠金預証を発行することで、社債券の発行としています。
もし、引受人が社債券の発行を求めたとしても、引受人にとっても会社にとっても社債券や利札を紛失した場合に処理が面倒ですし、発行会社ではコストもかかりますので、お断りすることが無難です。
申込証拠金預証の作成・送付手続きが終わったら、台帳へ所定の必要事項を記載し、社内で管理します。
管理すべき記載事項としては、以下の通りです。
台帳(原簿)のリストに従って、利息の支払いを行います。
利息の支払い時または定期的に現状報告をすると良いでしょう。
現況報告が必要な理由は、少人数私募債では引受人からの信頼が重要であるからです。決算・半期決算がしまった時、少人数私募債の利息支払い時といったタイミングで、業績や今後の見通しについての資料を作成し、報告を行うことをお勧めします。
償還日に、台帳(原簿)のリストに従って、償還を行います。償還日の1ケ月前などに満期償還のお知らせをしておくとより親切です。
満期償還では、満期に一括償還します。そのため、少人数私募債で集めた資金を活用して、事業収益を上げ、その償還するための資金をプール出来るようにしなければなりません。
満期償還が終わると、少人数私募債の手続きがすべて完了します。
株式会社アスタリスク代表取締役。金融機関、コンサルタント企業、IT企業を経て、2000年代表取締役就任。IT企業、不動産業、商社等の経営戦略、財務戦略、管理会計支援等
を行う。
これまで、銀行等の金融機関の研修・講演講師を70行庫以上務める。主な著書は「渉外マンの現場力/近代セールス社」金融商品取引法・各種業法に基づく「金融商品セールス対応話法集/銀行研修社」等でありその他金融機関向け、雑誌連載実績等多数。
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