少人数私募債のメリット・デメリット
2022-05-19更新
2021/11/24
今回は、少人数私募債の手続きの中で、特に発行前と発行後に注意しなければならない事項について、それぞれ解説していきます。
少人数私募債を発行する前に、もう一度、以下の事項について確認しましょう。
少人数私募債を発行するためには、「引受人が50人未満」「引受人に適格機関投資家(プロの投資家)がいない」「少人数私募債の総額を最低券面額で除した数が50未満(例えば、最低券面額が100万円の場合には、少人数私募債の総額が5,000万円未満)」などの発行条件を満たすことが必要です。
少人数私募債が縁故債であることから、信頼関係を継続するために、以下のような取り組みの準備をしておくと、引受人との関係を良好に保つことができ、会社の事業活動を応援してくれる可能性が高くなります。
少人数私募債発行後には、主に以下の手続きがありますので、発行後の管理にも注意を払う必要があります。
少人数私募債の引受人が複数の場合は、償還期日の前に社債権集会を開催し、文書による説明の機会を設け、引受人に理解を得なければなりません。
償還期日に償還できない理由や新たな償還期日を具体的に示し、発行会社は改めて会社の現況や今後の展望について引受人に説明します。引受人の承認を得られるよう、丁寧に粘り強く説明しましょう。そして、最終的に引受人に納得が得られたら、新たな償還日を書面に明記しお渡しすると良いでしょう。
株式会社アスタリスク代表取締役。金融機関、コンサルタント企業、IT企業を経て、2000年代表取締役就任。IT企業、不動産業、商社等の経営戦略、財務戦略、管理会計支援等
を行う。
これまで、銀行等の金融機関の研修・講演講師を70行庫以上務める。主な著書は「渉外マンの現場力/近代セールス社」金融商品取引法・各種業法に基づく「金融商品セールス対応話法集/銀行研修社」等でありその他金融機関向け、雑誌連載実績等多数。
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