新規事業立ち上げに使える補助金・助成金9選
2024-04-05更新
補助金・助成金を活用しようと考えた際に、まず難しいと感じることに「用語・言葉遣い」の問題があります。“お役所言葉”にアレルギーを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、それらの用語を知っておくと、補助金・助成金を探すとき、自社の事業に合っているか検討するとき、公募要領を読むときにも効果があると思います。
補助金と助成金、事業者にとって大きな違いはありません。
事業者のみなさまのために、国等の政策目標目を達成するために、その目的にあった事業に取り組む事業者をサポートのために給付するお金のことです。
補助金・助成金を申し込むことです。補助金・助成金の給付を希望する事業の内容・必要な費用・実施の効果についてまとめ、申請書という形で事務局に提出します。
補助金や助成金の対象となる事業のことです。
補助金・助成金の交付の対象となる経費が決済できる期間のことです。この期間内に対象事業を開始、終了することが必要です。
補助金・助成金として申請した事業にかかるすべての支出のことです。
事業に要する支出の内、補助金・助成金の対象となる経費です。
事業に要する支出の内、助成金の対象とならない経費です。
補助・助成対象経費の内、補助金・助成金として交付される金額の割合を示します。国などの政策目標に近いほど割合が高くなっています。
対象経費に補助率・助成率をかけて算出される金額が限度額を超えた場合は、限度額が上限となります。
助成金として交付される最大額のことです。
補助率・助成率をかけて算出される金額と比べて小さい方が交付予定額となります。
たとえば、補助・助成限度額300万円、補助・助成率1/2の助成金で、助成に要する経費が10%の消費税込みで1,100万円かかった場合の補助・助成額を求める場合、補助・助成に要する経費(1,100万円)から対象外経費(消費税)を除いた1,000万円が補助・助成対象経費となり、それに補助・助成率(1/2)を乗じた500万円は限度額(300万円)より大きいので、交付予定額は補助・助成限度額と同額の300万円となります。
審査を経て補助金の交付を受ける事業者を選ぶことです。
補助金・助成金の支払いのことです。事業者側から見て補助金・助成金を受け取ることは「受給」するといいます。
申請事業を補助・助成対象事業として決定することです。『交付決定通知書』に補助金・助成金の対象となる事業内容、費目と金額(概算)が決まり、補助・助成事業を行うことができます。
補助金・助成金等で発生する収入にかかる税金を、補助金・助成金を受取った年に一度に支払うのではなく、タイミングを次年度以降に遅らせる税法上の制度です。
あくまでも税金の支払年度を繰り延べる会計処理の方法であり、税金が減免されるわけではありません。
補助金・助成金で行う事業により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合に、補助金・助成金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫等へ返納することです。
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