災害・疾病等、環境変化による緊急時の資金調達(3)
2021-09-15更新
2020/04/08(2021/9/15更新)
認定支援機関は、正式には「経営革新等支援機関」といいます。中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等を受けるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の個人や団体に対し国が認定する支援機関の認定制度です。2021年3月現在、4万以上の機関が認定されています。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。最も多いのは「税理士」及び「税理士法人」が約60%、「公認会計士」が約6%となっています。(出典:認定経営革新等支援機関に関する任意調査報告書より)
この認定支援機関からの指導を受けなければ利用することできない公的施策があります。代表的な公的制度としては、日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」や経済産業省/中小企業庁が実施している「ものづくり補助金」、「事業承継補助金」などです。
事業者の皆さんが認定支援機関に相談したい!と思われたときは、まずは顧問税理士に「認定支援機関であるかどうか」について確認をしてみてください。万が一、認定支援機関に登録されていない場合は、顧問税理士を通して認定支援機関を紹介してもらうのが良いでしょう。もし、顧問税理士から紹介を受けることが困難な場合は、中小企業庁や金融庁のホームページから認定支援機関の検索をすることができます。
取引している金融機関(地銀、信金、信組など)も認定支援機関になっているかもしれませんので、たとえば、担当者に「ものづくり補助金の申請を検討しているのですが、認定支援機関としてご支援をしていただくことは可能ですか?」と相談してみましょう。
一般的に、専門家などが認定支援機関として認定されるには、支援実績や相当の研修などを受ける必要があります。しかしながら、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士などに関しては、他の専門家とは異なり比較的認定を受けやすくなっています。
認定支援機関の7割ほどが税理士などですが、認定を受けていても具体的な支援に関する知識やノウハウなどについて乏しい方がいるのも現実です。
よって、顧問税理士が認定支援機関として登録されていたとしても、具体的な施策について支援できるのかどうかについても確認する必要があります。少々、聞きにくいかもしれませんが、これまでの支援実績や支援体制が整っているのかなどについても、しっかりと確認してください。
顧問税理士の支援体制によっては、他の認定支援機関に指導の依頼をした方がよいかもしれません。そういう場合においても、顧問税理士さんに「先生の知り合いで〇〇の施策の支援をしてくれる認定支援機関を紹介していただけませんか?」と打診してみてください。なぜ、紹介を受けたほうがよいかといいますと、制度によっては、顧問税理士の協力が必要になる場合があるからです。もし、難しいようでしたら、「認定経営革新等支援機関検索システム 」などを利用して探してください。
このように、全ての認定支援機関があらゆる支援窓口になることができるわけではありませんが、彼らの指導を受けることによって有利な公的施策が利用できるかもしれませんので、是非とも活用したいものですね。
株式会社MBSコンサルティング代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。
主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)などがある。
また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。
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