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補助金
雇用維持教育訓練経費補助金(鳥取県)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた県内の事業者が雇用の維持を図るとともに新型コロナウイルス感染症の影響収束後の円滑な事業活動の回復等を目指し、従業員の教育訓練を行う場合に、教育訓練に要する経費の一部を補助金により支援します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
100万円
地域
鳥取県
助成率
3分の2以内
実施機関
鳥取県
対象者
以下の条件を全て満たす、鳥取県内の事業者
本補助金の対象となる事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者です。
(1)鳥取県内に事務所、事業所、工場、その他の事業用施設を有する者であること。
(2)雇用調整助成金支給要領新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日施行)に規定する雇用維持要件を満たす者であること。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(4)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
2023/05/30 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■対象者
本補助金の対象となる事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者です。
(1)鳥取県内に事務所、事業所、工場、その他の事業用施設を有する者であること。
(2)雇用調整助成金支給要領新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日施行)に規定する雇用維持要件を満たす者であること。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(4)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
■補助対象事業
本補助金の対象となる取組は、次に掲げるすべての要件を満たす取組です。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等により雇用調整助成金の支給決定を受けた教育訓練であること。
(2)鳥取県内に有する事務所、事業所、工場、その他の事業用施設に従事する従業員に対し行う教育訓練であること。
(3)従業員の知識、技能、技術の習得や向上を目的とした教育訓練であること。
(4)雇用調整助成金支給要領「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日)」に規定する緊急対応期間を1日でも含む雇用調整助成金の判定基礎期間内に実施される教育訓練であること。
■補助対象経費
本補助金の補助対象経費は、教育訓練の実施にかかるものであって、次に掲げる経費の合計額から支給を受けた雇用調整助成金の訓練費を控除した金額とする。
(1)講師謝金
(2)講師旅費
(3)受講料
(4)従業員旅費(外部機関が実施する教育訓練に参加する場合に限る。)
(5)教材費
(6)会場使用料
(7)機器等使用料
(8)オンラインによる教育訓練の実施に必要となるシステム導入費
(9)パソコンその他備品の購入費
(注)(8)及び(9)にかかる補助対象経費は、75万円を上限とする。
■補助率
3分の2以内
■補助上限額
1事業者あたり100万円/年度
本補助金の対象となる事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者です。
(1)鳥取県内に事務所、事業所、工場、その他の事業用施設を有する者であること。
(2)雇用調整助成金支給要領新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日施行)に規定する雇用維持要件を満たす者であること。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(4)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
■補助対象事業
本補助金の対象となる取組は、次に掲げるすべての要件を満たす取組です。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等により雇用調整助成金の支給決定を受けた教育訓練であること。
(2)鳥取県内に有する事務所、事業所、工場、その他の事業用施設に従事する従業員に対し行う教育訓練であること。
(3)従業員の知識、技能、技術の習得や向上を目的とした教育訓練であること。
(4)雇用調整助成金支給要領「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日)」に規定する緊急対応期間を1日でも含む雇用調整助成金の判定基礎期間内に実施される教育訓練であること。
■補助対象経費
本補助金の補助対象経費は、教育訓練の実施にかかるものであって、次に掲げる経費の合計額から支給を受けた雇用調整助成金の訓練費を控除した金額とする。
(1)講師謝金
(2)講師旅費
(3)受講料
(4)従業員旅費(外部機関が実施する教育訓練に参加する場合に限る。)
(5)教材費
(6)会場使用料
(7)機器等使用料
(8)オンラインによる教育訓練の実施に必要となるシステム導入費
(9)パソコンその他備品の購入費
(注)(8)及び(9)にかかる補助対象経費は、75万円を上限とする。
■補助率
3分の2以内
■補助上限額
1事業者あたり100万円/年度
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、人を雇いたい、社員教育を行いたい、働き方改革に取り組みたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
3分の2以内
対象費用
教育訓練の実施にかかるもの(講師謝金、講師旅費、受講料、従業員旅費(外部機関が実施する教育訓練に参加する場合に限る。)、教材費、会場使用料
、機器等使用料、オンラインによる教育訓練の実施に必要となるシステム導入費、パソコンその他備品の購入費)
、機器等使用料、オンラインによる教育訓練の実施に必要となるシステム導入費、パソコンその他備品の購入費)
申込条件
対象者
以下の条件を全て満たす、鳥取県内の事業者
本補助金の対象となる事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者です。
(1)鳥取県内に事務所、事業所、工場、その他の事業用施設を有する者であること。
(2)雇用調整助成金支給要領新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日施行)に規定する雇用維持要件を満たす者であること。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(4)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
本補助金の対象となる事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者です。
(1)鳥取県内に事務所、事業所、工場、その他の事業用施設を有する者であること。
(2)雇用調整助成金支給要領新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日施行)に規定する雇用維持要件を満たす者であること。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(4)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
予算の範囲内で随時補助事業の交付申請を受け付けます。
その他
備考
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