補助金
一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成(中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成)
一般の中小企業退職金共済制度は、中退共制度に加入している事業主が毎月納付する掛金を(独)勤労者退職金共済機構が管理・運用し、労働者に退職金等を支給する仕組みです。本助成は、同制度に新たに加入する事業主や、既に同制度に加入している事業主が掛金月額を増額する場合に、その掛金の一部を助成するものであり、同制度への加入促進と退職金水準の向上を目的としています。(金額は仮のものです。ケースによって異なります。詳しくはお問い合わせください)
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
5万円
地域
全国
助成率
2分の1
実施機関
厚生労働省
対象者
以下を満たす中小企業主
1.新規加入掛金助成
(1)下表のいずれかに該当する中小事業主であること。
小売業:常時雇用する労働者数50人以下/資本金又は出資の総額5,000万円以下
サービス業:常時雇用する労働者数100人以下/資本金又は出資の総額5,000万円以下
卸売業:常時雇用する労働者数100人以下/資本金又は出資の総額1億円以下
その他の業種:常時雇用する労働者数300人以下/資本金又は出資の総額3億円以下
(2)初めて中退共制度に加入する事業主であること
2.掛金月額変更掛金助成
中退共制度に既に加入している事業主であること
2022/04/01 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■対象となる措置
本助成は、次の1または2の種類に応じ、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、それぞれ次の措置を実施した場合に行われます。
1.新規加入掛金助成
事業主が新たに中退共制度に加入し、掛金を納付すること
2.掛金月額変更掛金助成
事業主が対象労働者の掛金月額を増額変更すること(ただし、増額前の掛金月額が18,000円以下である場合に限る)
■助成額
本助成は、次の1または2の種類に応じ、それぞれ下記のとおり行われます。
1.新規加入掛金助成
(1)対象労働者の掛金月額の1/2(労働者ごとに上限5,000円)が、事業主が中退共制度に新たに加入してから4か月目より1年間控除されます。
(2)1 週間の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、特例掛金月額(掛金月額が2,000円・3,000円・4,000円のいずれか)が適用されている場合は、(1)の控除額に、掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円を上乗せした額がそれぞれ控除されます。
2.掛金月額変更掛金助成
対象労働者の掛金月額の増額分(増額前の掛金月額と増額後の掛金月額の差額)の1/3の額が、増額した月より1年間、増額後の掛金月額の納付額から控除されます。
■受給手続
1.新規加入掛金助成
中退共制度に加入し、掛金を納付してください。
2.掛金月額変更掛金助成
(独)勤労者退職金共済機構に掛金月額を増額する申出を行ってください。
■利用にあたっての注意点
本助成の要件や手続き等の詳細については、中退共制度を運営する(独)勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。
(独)勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 TEL (03)6907-1234
本助成は、次の1または2の種類に応じ、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、それぞれ次の措置を実施した場合に行われます。
1.新規加入掛金助成
事業主が新たに中退共制度に加入し、掛金を納付すること
2.掛金月額変更掛金助成
事業主が対象労働者の掛金月額を増額変更すること(ただし、増額前の掛金月額が18,000円以下である場合に限る)
■助成額
本助成は、次の1または2の種類に応じ、それぞれ下記のとおり行われます。
1.新規加入掛金助成
(1)対象労働者の掛金月額の1/2(労働者ごとに上限5,000円)が、事業主が中退共制度に新たに加入してから4か月目より1年間控除されます。
(2)1 週間の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、特例掛金月額(掛金月額が2,000円・3,000円・4,000円のいずれか)が適用されている場合は、(1)の控除額に、掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円を上乗せした額がそれぞれ控除されます。
2.掛金月額変更掛金助成
対象労働者の掛金月額の増額分(増額前の掛金月額と増額後の掛金月額の差額)の1/3の額が、増額した月より1年間、増額後の掛金月額の納付額から控除されます。
■受給手続
1.新規加入掛金助成
中退共制度に加入し、掛金を納付してください。
2.掛金月額変更掛金助成
(独)勤労者退職金共済機構に掛金月額を増額する申出を行ってください。
■利用にあたっての注意点
本助成の要件や手続き等の詳細については、中退共制度を運営する(独)勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。
(独)勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 TEL (03)6907-1234
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
5万円
金額は仮のものです。ケースによって異なります。詳しくはお問い合わせください
助成率
2分の1
対象費用
中小企業退職金共済制度の掛金の一部
申込条件
対象者
以下を満たす中小企業主
1.新規加入掛金助成
(1)下表のいずれかに該当する中小事業主であること。
小売業:常時雇用する労働者数50人以下/資本金又は出資の総額5,000万円以下
サービス業:常時雇用する労働者数100人以下/資本金又は出資の総額5,000万円以下
卸売業:常時雇用する労働者数100人以下/資本金又は出資の総額1億円以下
その他の業種:常時雇用する労働者数300人以下/資本金又は出資の総額3億円以下
(2)初めて中退共制度に加入する事業主であること
2.掛金月額変更掛金助成
中退共制度に既に加入している事業主であること
1.新規加入掛金助成
(1)下表のいずれかに該当する中小事業主であること。
小売業:常時雇用する労働者数50人以下/資本金又は出資の総額5,000万円以下
サービス業:常時雇用する労働者数100人以下/資本金又は出資の総額5,000万円以下
卸売業:常時雇用する労働者数100人以下/資本金又は出資の総額1億円以下
その他の業種:常時雇用する労働者数300人以下/資本金又は出資の総額3億円以下
(2)初めて中退共制度に加入する事業主であること
2.掛金月額変更掛金助成
中退共制度に既に加入している事業主であること
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
対象事業規模
小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日