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制度融資 経営改善資金(栃木県)

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栃木県では、県内に事業所を有し、同一事業の事業実績を1年以上有する中小企業者の方で、支援機関等の支援を受けて策定した事業再生計画に従って事業再生を行う方が必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。

借入可能額 2億円
金利 0.00% ~ 2.50%
最長借入期間 1年3か月
審査回答期間
実施機関 栃木県
地域 栃木県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 栃木県の中小企業者

特徴

実施機関名 栃木県
概要 ■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者等で、次のいずれかの支援機関等の支援を受けて策定された事業再生計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うもの。(ただし、破産、民事再生手続開始したものなどを除く。)
・(独)中小企業基盤整備機構
・中小企業活性化協議会
・事業再生ADR
・(株)整理回収機構
・(株)地域経済活性化支援機構
・(株)東日本大震災事業者再生支援機構
・私的整理に関するガイドライン
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
・中小企業の事業再生等に関するガイドライン
・事業再生ファンド
・経営サポート会議
・認定経営革新等支援機関

■資金使途
経営改善を実現するために必要な運転資金、設備資金及び既に借入している次に掲げる借換資金。
1.保証協会の保証付きの県制度融資。(ただし、一般資金(運転・短期枠)及び産業立地促進資金を除く。)
2.中小企業活性化協議会における経営改善計画策定支援の決定後から、経営改善計画の策定に至るまでに借入れた運転資金。

■融資限度額
2億円
※知事特認の場合の借換資金は、当該借入残高の合計額まで。また、資金使途2に定める資金の借換資金については1000万円まで。

■融資利率
・責任共有制度対象:年2.5%以内
・責任共有制度対象外:年2.3%以内

■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
※知事特認の場合は、原則15年以内(うち据置2年以内)とする。(資金使途1に定める資金の借換資金に限る。)
※事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を利用する場合は、15年以内(うち据置5年以内)とする。

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証(事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)又は事業再生計画実施関連保証(感染症対応型))を付す。
・信用保証料は0.45%から1.60%。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途 事業再生を行いたい、その他

申込条件

対象者 栃木県の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 栃木県
訪問の必要性 不要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の信用保証を付す
信用保証料率 0.45% ~ 1.60%
借入可能額(融資限度額) 2億円
借入期間 ~ 1年3か月

金利条件

金利(年率) 0.00% ~ 2.50%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

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