制度融資
緊急経済対策資金(新型コロナウイルス対策特別資金)(福島県)
福島県は、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様への資金繰りに、信用保証協会の別枠保証を活用した中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金」を設けております。
借入可能額
8,000万円
金利
~
1.50%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
福島県
地域
福島県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
福島県内の中小企業者
特徴
実施機関名
福島県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。)であり、次に掲げる要件のいずれかに該当する者。
・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証4号)
・県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の(1)、(2)の要件をいずれも満たすもの。
(1)最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ
(2)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※売上高の減少について市町村長の認定が必要。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金、設備資金:8000万円。
※併用時は8000万円限度
■融資利率
年1.5%以内
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証付きとなります。
・保証料は、年0.5%(責任共有制度対象外で100%保証)
■担保・保証人
・担保は審査により必要になる場合があります。
・保証人は法人の場合、原則として1名以上、個人の場合は必要により。(原則第三者保証人は不要)
〇対象者の要件
県内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。)であり、次に掲げる要件のいずれかに該当する者。
・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証4号)
・県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の(1)、(2)の要件をいずれも満たすもの。
(1)最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ
(2)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※売上高の減少について市町村長の認定が必要。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金、設備資金:8000万円。
※併用時は8000万円限度
■融資利率
年1.5%以内
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証付きとなります。
・保証料は、年0.5%(責任共有制度対象外で100%保証)
■担保・保証人
・担保は審査により必要になる場合があります。
・保証人は法人の場合、原則として1名以上、個人の場合は必要により。(原則第三者保証人は不要)
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい、その他
申込条件
対象者
福島県内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の保証を付す
信用保証料率
0.50%
~
0.50%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
~
1.50%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関所定の方法