資金調達とは?
2022-08-03更新
2020/12/11(2021/9/15更新)
創業融資は、日本政策金融公庫の創業融資制度、自治体が実施している創業融資制度の2つに大きく分かれ、それぞれ提出資料が異なります。
日本政策金融公庫は原則として全国統一ですが、自治体の創業融資制度は、各自治体(都道府県、市区町村)によっても異なります。どういう提出書類があるのか確認しておきましょう。
日本政策金融公庫(国民生活事業)に創業融資を申請する際は、多くの資料を提出する必要があります。まず、基本となるのは、日本公庫指定の「創業計画書」および「借入申込書」です。
この2点セット以外にも、特に要求されているわけではありませんが、「月別の損益計画書」(できれば3年分)、業種(売掛金、買掛金が発生する業種等)によっては「資金繰り計画表」を作成して提出することをお勧めいたします。さらに細かな損益の計画については、面談時に伝えることができます。
これらの資料以外にも、申請者の状況によって以下のような書類を提出する必要があります。申請者によって提出する必要な書類は異なりますので、日本公庫からの指示に従って用意してください。
申請者に応じて必要となる提出書類
また、法人で創業融資の申請をする場合は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本が必要になります。生活衛生貸付という制度を申請する場合は、都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)などが必要になる場合もあります。
以上のように、多くの提出する書類がありますので、詳細については日本政策金融公庫の窓口などに相談しながら準備、作成するようにして下さい。
「創業計画書」「借入申込書」の書き方については、「日本政策金融公庫へ提出する創業計画書の書き方と記入例」も参考にご覧ください。
自治体が実施している創業融資に必要な提出書類は、日本政策金融公庫のように全国統一ではなく、各自治体によって異なります。よって、申請する自治体の創業融資のWebサイトや窓口で確認しなくてはいけません。都道府県だけではなく、市区町村にも創業融資制度があります。ここでは一例として「東京都」(東京都中小企業制度融資案内(令和3年4月1日版)を参考に説明させていただきます。
各自治体の創業融資制度には、指定の「創業計画書」があります。各自治体によってフォーマットは異なりますが、内容を見てみますと、日本公庫の創業計画書ととても似ています。東京都指定の創業計画書は以下のようなフォーマットです。
また、創業計画書以外にも、日本政策金融公庫のときと同様に、「月別の損益計画書」(できれば3年分)、そして業種によっては「資金繰り計画表」などを作成して提出することをお勧めいたします。細かな計画内容を面談時に伝えることができます。
さらに、これらの資料以外にも、以下のような書類を提出する必要があります。
その他、提出書類 東京都創業融資のケース
繰り返しになりますが、自治体の創業融資制度については、全国の自治体によって異なります。さらに必要に応じてその他書類等を要求される場合もありますので、その都度、対応するようにしてください。
自治体の創業融資制度は、信用保証協会の信用保証がついてはじめて融資を受けることができます。よって、信用保証協会にも提出しなくていけない書類があります。
信用保証協会は、申請者が金融機関から(創業)融資を受ける際に、債務の保証をすることによって、申請者が金融機関から融資を受けやすくする公的な機関です。
創業計画書など以外に信用保証協会の手続きのために、以下の書類を提出する必要があります。
以下に主な書類である「信用保証委託申込書」、「保証人等明細」、「申込人(企業)概要書」のサンプルを例示いたします。
なお、信用保証協会への提出書類の詳細については、「信用保証協会申請書類の書き方:制度融資/用保証付き融資」を参考にご利用ください。
株式会社MBSコンサルティング代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。
主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)などがある。
また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。
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